判旨
賄賂として収受された金銭そのものが費消、または他の金銭と混同して特定性を失った場合、刑法197条の5にいう「没収スルコト能ハサルトキ」に該当し、追徴を免れない。贈賄者に同額を返還したとしても、収受した利益を剥奪するという趣旨から追徴すべきものとされる。
問題の所在(論点)
賄賂として収受した金銭が費消・混同された場合、刑法197条の5の「没収スルコト能ハサルトキ」に該当するか。また、収受した賄賂と同額の金銭を贈賄者に返還していた場合でも、追徴をすることができるか。
規範
没収は「物そのもの」を対象とする制度である。したがって、賄賂として収受された金銭そのものが費消された場合はもちろん、他の金銭と混同してその特定性を失った場合には、刑法197条の5に規定する「没収スルコト能ハサルトキ」に該当し、追徴の対象となる。
重要事実
被告人は賄賂として金銭を収受したが、その後これを自己の用途に費消した。被告人は、費消後に収受した金銭と同額の金員を贈賄者に返還したため、賄賂としての利得は実質的に消滅しており、追徴を行うことは二重の財産的不利益を強いるもので違法であると主張して上告した。
あてはめ
被告人は賄賂として収受した金銭を自己の用途に費消しており、当該金銭自体の特定性は失われている。没収が物理的な「物」を対象とする以上、この状態は「没収スルコト能ハサルトキ」にあたる。また、収受後に同額を返還した事実は、既に生じた「没収不能」という客観的状態を左右するものではなく、賄賂罪における収受の利益を剥奪する追徴の正当性を妨げない。したがって、返還の有無にかかわらず追徴は認められる。
結論
被告人が賄賂を費消し特定性が失われた以上、追徴を行うべきである。贈賄者への同額返還は追徴の適否に影響せず、原判決の判断に解釈適用の誤りはない。
実務上の射程
金銭の没収・追徴において、金銭の代替性よりも「物としての特定性」を重視する立場を明確にしている。実務上、賄賂が費消されたり預金口座に混入したりした場合には直ちに追徴を検討すべきであり、事後の返還や弁済によって追徴義務が消滅しないことを示す重要な基準となる。
事件番号: 昭和24(れ)1997 / 裁判年月日: 昭和24年12月15日 / 結論: 棄却
原判決は、所論昭和二二年一一月二八日頃收受した本件賄賂は既に被告人において費消した旨判示しており、そして、同年一二月中被告人がこれを飲食費等に消費した事實は記録上明白である。従つて被告人はその賄賂を費消すると共にその利益を享受し終り最早これを没收することができなくなつたものといわなければならない。されば、被告人がその後…