判旨
不動産の所有権移転につき、金融を得やすくする等の目的で、真実権利を移転する意思をもってなされた登記申請は、仮に売買を原因とする形式を採ったとしても公正証書原本不実記載罪における「不実の記録」には当たらない。権利移転の実体的な効果意思が認められる限り、虚偽の意思表示による不実の記載とはいえない。
問題の所在(論点)
権利移転の登記原因が実態と異なる「売買」とされている場合であっても、当事者間に所有権を移転させる実体的な合意があるときは、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立するか。
規範
刑法157条1項にいう「不実の記録」とは、権利関係において実体と合致しない記載を指す。登記原因が真実のそれと異なっていたとしても、当事者間に当該権利を移転させる実体的な合意(効果意思)が認められる場合には、虚偽の意思表示に基づく不実の記載には当たらない。
重要事実
被告人は、債務担保のために競落された建物の居住を継続するため、知人Aに対し、債務を完済した際には所有権を被告人に移転する旨の約定の下で、建物の競落を依頼した。その後、被告人は金融を得やすくする目的で、Aと協議の上、便宜上「売買」を原因として被告人の妻Bに所有権を移転する登記手続を行った。一審及び原審は、これを実体のない通謀虚偽表示による不実記載であると認定し、有罪とした。
あてはめ
本件において、Aと被告人は、建物を担保とした借入れによる債務弁済を容易にするため、所有権をAからBに移転させるという確実な意思を有していた。また、Bも所有者となることを暗黙に承諾していた。このように、当事者間に所有権を移転させるという実体的な効果意思が認められる以上、便宜上「売買」を名目としたとしても、その登記申請は形だけの仮装(虚偽の意思表示)とはいえず、実体と符合しない「不実」の記載をさせるものとは認められない。
結論
本件登記は不実の記載には当たらず、公正証書原本不実記載罪及び同行使罪は成立しないため、被告人は無罪である。
事件番号: 昭和38(あ)2436 / 裁判年月日: 昭和39年6月2日 / 結論: 棄却
被告人は登記簿上の建物所有名義人甲との間に現実の売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させるなど原判示所為に出たものであるときは、たとえ、右建物の真実の所有者が被告人であり、甲が将来その登記名義を被告人に変更することを予め諒…
実務上の射程
登記上の原因(売買、贈与等)が真実と異なっていても、権利移転という結論において実体的な合意がある場合には本罪を否定する実務上の基準を示した。司法試験においては、不実の意義について「権利関係の有無・主体」という実体面を重視する判断枠組みとして引用できる。
事件番号: 昭和31(あ)2416 / 裁判年月日: 昭和35年1月11日 / 結論: 棄却
たとい不動産の真実の所有者であつても、登記簿上他人名義で登記されている不動産につき、その印鑑を保管しているのを奇貨としてこれを使用し、その承諾がないのに、該不動産を同人から自己に売却した旨の売渡証書を作成し、これを原因としかつ自ら作成した同人名義の委任状を利用し、自己に所有権の移転を受けた旨虚偽の登録申請をなし、登録原…
事件番号: 昭和45(あ)1473 / 裁判年月日: 昭和46年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公正証書原本不実記載罪において、申請書類に登記義務者の委任状を欠く等の形式的瑕疵があっても、登記官がこれを看過して受理し、実体関係のない不実の記載がなされた以上、同罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、虚偽の仮登記申請を行うにあたり、本来必要とされる登記義務者Aの委任状を添付せず、代わりに登…
事件番号: 昭和40(あ)2193 / 裁判年月日: 昭和41年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産移転登記に必要な関係書類を欺罔行為によって交付させた場合、当該書類の交付自体が財産的価値を有する交付行為にあたり、詐欺罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、Aから山林(甲)を買い受ける際、登記簿上A名義となっているが実際には他者の所有である山林(乙・丙)を自己の所有名義にして売却しよう…
事件番号: 昭和38(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和40年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公正証書原本不実記載罪の成否については、個々の登記事項ごとに不実の有無を論ずれば足り、設立の登記自体が不実であるか否かを問題とする必要はない。もっとも、株式引受の実体がなく、払込を仮装し、創立総会も開催されていない場合には、登記事項はすべて不実であり同罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、…