たとい不動産の真実の所有者であつても、登記簿上他人名義で登記されている不動産につき、その印鑑を保管しているのを奇貨としてこれを使用し、その承諾がないのに、該不動産を同人から自己に売却した旨の売渡証書を作成し、これを原因としかつ自ら作成した同人名義の委任状を利用し、自己に所有権の移転を受けた旨虚偽の登録申請をなし、登録原本にその旨の記載をさせたときは、刑法第一五七条第一項の罪が成立する。
登記簿上他人名義で登記されている不動産の所有者が、その他人の承諾なくして、これを自己に売渡を受けた旨虚偽の登記申請をなし、その旨登記簿原本に記載させる行為と刑法第一五七条第一項の罪。
刑法157条1項
判旨
不動産が真実自己の所有であったとしても、他人の承諾なく売渡証書や委任状を偽造してなされた虚偽の移転登記申請により登記簿に記載させた行為は、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
実体法上の権利関係が自己に帰属している場合であっても、他人の承諾なく偽造書類を用いてなされた虚偽の登記申請行為は、刑法157条1項の「不実の記載」に該当するか。
規範
公務員に対し虚偽の申立てをして、権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記録をさせた場合、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立する。たとえ実体法上の権利関係と形式的に合致する外観を作出する意図であっても、適法な手続によらず、権限なき者が他人の名義を冒用して虚偽の事実に基づき登記を完了させた場合には、同罪の成立を妨げない。
重要事実
被告人は、本件不動産について他人Aの名義から自己への所有権移転登記を行う際、以前から保管していたAの印鑑を無断で使用した。Aの承諾がないにもかかわらず、Aから被告人に売却した旨の売渡証書を偽造し、さらに自ら作成したA名義の委任状を利用して、虚偽の原因による所有権移転の登記申請を行い、登記簿原本にその旨の記載をさせた。被告人は、当該不動産が真実は自己の所有に属するものであると主張して争った。
事件番号: 昭和38(あ)2436 / 裁判年月日: 昭和39年6月2日 / 結論: 棄却
被告人は登記簿上の建物所有名義人甲との間に現実の売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させるなど原判示所為に出たものであるときは、たとえ、右建物の真実の所有者が被告人であり、甲が将来その登記名義を被告人に変更することを予め諒…
あてはめ
被告人は、Aの承諾がないにもかかわらずAの印鑑を奇貨として売渡証書を作成しており、売買という登記原因自体が虚偽である。また、A名義の委任状を自ら作成して申請に用いていることから、登記手続の適正を担保する申請事由に真実性がない。仮に不動産が被告人の所有であったとしても、正当な手続を履践せず、他人名義を冒用して不実の申立てを行った以上、公的な証書の信用を害する「不実の記載」をさせたといえる。
結論
被告人の所為は公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に該当する。
実務上の射程
本判決は、公正証書原本不実記載罪における「不実」の意義について、実体関係の有無のみならず、登記原因等の手続的適正も重視する立場を示している。答案上は、実体法上の権利者が自力救済的に虚偽の書面で登記を具備した場合でも、同罪が成立することを根拠付ける際に活用できる。
事件番号: 昭和41(あ)2069 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の所有権移転につき、金融を得やすくする等の目的で、真実権利を移転する意思をもってなされた登記申請は、仮に売買を原因とする形式を採ったとしても公正証書原本不実記載罪における「不実の記録」には当たらない。権利移転の実体的な効果意思が認められる限り、虚偽の意思表示による不実の記載とはいえない。 第…
事件番号: 平成15(あ)1429 / 裁判年月日: 平成16年7月13日 / 結論: 棄却
1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2の船籍簿は,刑法157条1項にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」に当たる。 2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書…
事件番号: 昭和63(あ)756 / 裁判年月日: 平成元年2月17日 / 結論: 棄却
不動産登記法三〇条、三一条に基づく官公署の登記の嘱託も、刑法一五七条一項にいう「申立」に当たる。
事件番号: 昭和38(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和40年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公正証書原本不実記載罪の成否については、個々の登記事項ごとに不実の有無を論ずれば足り、設立の登記自体が不実であるか否かを問題とする必要はない。もっとも、株式引受の実体がなく、払込を仮装し、創立総会も開催されていない場合には、登記事項はすべて不実であり同罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、…