判旨
裁判所による被告人質問において、あらかじめ供述拒否権等の権利を告知しなかったとしても、直ちに憲法38条1項に違反するものではなく、また当事者主義にも反しない。
問題の所在(論点)
裁判所による被告人質問に際し、供述拒否権の告知を欠くことが憲法38条1項に違反するか。また、裁判長による被告人質問が当事者主義に反するか。
規範
憲法38条1項の供述拒否権の保障の下においても、裁判所が被告人に対し権利告知を行わずに質問することは許容される。また、裁判長が被告人に質問を行うこと自体、刑事訴訟法上の当事者主義の原則に抵触するものではない。
重要事実
原審において、裁判所が被告人に対し、供述拒否権等の被告人の権利を保障するために必要な事項(黙秘権告知など)を事前に告げることなく、直接質問を行った事案。被告人側は、これが憲法38条1項違反および当事者主義違反に当たると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審の裁判長は権利告知をせずに質問を行っているが、判例の趣旨に照らせば、このような手続上の欠如があったとしても、直ちに自己に不利益な供述を強要したものとは評価されず、憲法38条1項の禁止する「自己に不利益な供述の強要」には当たらない。また、現行法上、裁判所には補充的な質問権が認められており、当事者主義の枠組みを逸脱するものではないといえる。
結論
被告人に対する権利告知なしの質問は合憲であり、当事者主義にも反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、裁判所による被告人質問(刑訴法311条2項、3項)において黙秘権告知が義務付けられている(刑訴規則197条)ものの、その不備が直ちに憲法違反となるわけではないことを示す。答案上は、裁判所による釈明や質問の限界を論じる際の合憲性の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和54(あ)525 / 裁判年月日: 昭和55年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書の作成経緯に憲法38条違反(黙秘権侵害等)は認められず、また証人審問権(憲法37条2項)の行使も妨げられていないため、本件上告には理由がない。 第1 事案の概要:被告人が、自らの供述調書の作成経緯に憲法38条違反(不利益な供述の強要等)があること、および憲法37条(証人審問権)の違…
事件番号: 昭和54(あ)305 / 裁判年月日: 昭和54年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審の訴訟手続において弁護人の訴訟活動に対する不当な制約がない限り、憲法37条1項、3項、31条、32条に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の訴訟手続に関して、弁護人の訴訟活動に不当な制約があったと主張し、それが憲法37条1項、3項、31条、32…