公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、未だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当とする。
公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」の意義
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条3項,刑訴法411条1号
判旨
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、正式な立候補届出等により候補者としての地位を有する者を指し、立候補届出前の「立候補しようとする特定人」は含まれない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条3項の主体である「公職の候補者」に、正式な届出を行う前の「立候補しようとする特定人」が含まれるか。
規範
公職選挙法221条3項の「公職の候補者」とは、同法の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至った者をいう。未だ正式の届出をしていない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しない。
重要事実
被告人は、昭和38年4月17日執行の和歌山県議会議員選挙に際し、同年4月2日に立候補の届出をした者である。しかし、被告人はその届出より前の昭和37年9月23日、自己に当選を得る目的で現金を提供して供与の申込をした。原判決は、この届出前の行為について同法221条3項(候補者等の買収罪)を適用して処断した。
あてはめ
本件において、被告人が金銭の供与を申し込んだのは昭和37年9月23日であり、正式な立候補の届出を行った昭和38年4月2日よりも相当以前の段階であった。被告人は行為当時、未だ正式な届出による候補者の地位を有しておらず、「立候補しようとする特定人」に過ぎない。したがって、被告人の行為に同法221条3項を適用することは、条文の文言解釈を誤ったものであり、罪刑法定主義の観点からも許容されない。
結論
被告人は行為当時「公職の候補者」には当たらないため、221条3項は成立しない(ただし、221条1項1号の単純買収罪には該当し得る)。原判決を破棄する。
実務上の射程
選挙犯罪の主体に関する限定解釈を示す重要判例。答案上は、罪刑法定主義や文理解釈の徹底が求められる場面で活用する。特に、正式届出前の事前運動に伴う買収については、3項の加重処罰規定ではなく、1項の一般買収罪の成否を検討すべきとする実務上の指針となる。
事件番号: 昭和35(あ)1432 / 裁判年月日: 昭和35年12月23日 / 結論: 破棄自判
公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、今だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当する。