東京都内においては、普通自動車の最高速度を原則として四〇キロメートル毎時とする規制が、東京都公安委員会の設置する道路標識によりなされている事実は、公知の事実に属する。
道路標識による最高速度の規制と公知の事実
刑訴法317条,道路交通法9条2項,道路交通法22条2項,東京都道路交通規則6条
判旨
東京都内における道路交通規則による最高速度制限および道路標識の設置事実は、公知の事実として証拠を要せず認定できる。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、法令に基づく速度制限や標識の設置事実といった事項について、証拠による証明を要するか。すなわち、これらが「公知の事実」として扱われるべきかが問題となる。
規範
刑事訴訟において、公知の事実に該当する事項については、証拠による証明を要せず、裁判所がそのまま事実認定の基礎とすることができる。
重要事実
被告人が東京都内において普通自動車を運転した際、最高速度制限に関する道路交通規則違反の事実認定が争点となった事案。具体的には、東京都道路交通規則6条により原則として最高速度が40キロメートル毎時と定められていること、および当該規制が公安委員会の設置する道路標識によって行われていることの立証の要否が問題となった。
あてはめ
東京都内において、東京都道路交通規則6条により普通自動車の最高速度が原則40キロメートル毎時と定められていること、およびその規制が道路標識によって行われていることは、社会一般に知られた事実であるといえる。したがって、これらの事実は「公知の事実」に該当し、必ずしも証拠を要しないと解するのが相当である。
結論
最高速度制限および道路標識の設置事実は、公知の事実として証拠によらずに認定することができる。
実務上の射程
刑事実務において不要証事実の一類型である「公知の事実」の具体例を示す射程を持つ。もっとも、特殊な規制や例外的な標識設置状況については、依然として証拠による証明が必要となる余地がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和45(あ)1969 / 裁判年月日: 昭和48年2月12日 / 結論: 棄却
一 速度規制を表示する道路標識が、その設置場所および標示板わん曲等の関係上(原判文参照)、通常の運転をする者からは容易にその内容を識別できないときは、その標識はその者に対し適法有効なものといえない。 二 「区域」を指定してする速度規制が適式に行なわれているときは、別異の規制がなされていないかぎり、当該区域内の道路の全部…