判旨
再審請求における「新証拠」の該当性に関し、刑事訴訟法435条6号にいう証拠を「あらたに発見した」といえるか、およびそれが「明らかな証拠」にあたるか否かの判断基準を示した。原審の判断を正当として、証拠の新規性および明白性が認められない場合には再審の理由は構成されないとした。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法435条6号所定の再審事由において、提出された証拠資料が「あらたに発見された」証拠(新規性)および「明らかな証拠」(明白性)に該当するか。
規範
刑事訴訟法435条6号に基づく再審請求が認められるためには、証拠が「あらたに発見された」(新規性)ものであり、かつ、その証拠が確定判決を覆すべき「明らかな証拠」(明白性)であることを要する。
重要事実
再審請求人が、原決定に対して法令違反および事実誤認を主張し、特別抗告を申し立てた事案である。請求人は複数の資料を提示し、これらが刑事訴訟法435条6号に該当する新証拠であると主張したが、原審はこれらの資料について新規性および明白性を否定していた。
あてはめ
本件で提示された各資料は、いずれも刑事訴訟法435条6号にいう証拠を「あらたに発見した」ものとは相当といえない。また、仮に新規性が認められたとしても、確定判決の事実認定を覆すに足りる「明らかな証拠」であると解することもできない。したがって、原審が再審事由の存在を否定した判断は正当であり、特段の法令違反や事実誤認は認められない。
結論
本件抗告は、刑事訴訟法433条および405条の抗告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
再審事由(刑訴法435条6号)のあてはめにおいて、証拠の「新規性」と「明白性」の二段階の検討が必要であることを示す基本例として活用できる。答案上は、白鳥事件や財田川事件等のより詳細な規範(「疑わしいときは被告人の利益に」の原則の適用)を補充しつつ、本判決が示した基本的な枠組みを引用する形で論じるのが適切である。
事件番号: 昭和39(し)90 / 裁判年月日: 昭和40年4月21日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和63(し)28 / 裁判年月日: 平成4年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において提出された新証拠の新規性または明白性が否定される場合には、刑訴法435条6号に規定する再審事由を欠くものとして、再審請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:抗告人(再審請求人)は、確定判決に対する再審を請求し、その根拠として複数の証拠を提出した。原決定は、これらの証拠について検…
事件番号: 昭和29(し)39 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「明らかな証拠をあらたに発見したとき」(刑訴法435条6号)の該否が争われた事案において、提出された証拠が確定判決を覆すべき証拠の明白性を欠く場合には再審理由に当たらないと判断した。 第1 事案の概要:再審請求人(特別抗告人)は、Aの自供書、BおよびCの各証明書を「明らかな証拠」と…
事件番号: 平成7(し)75 / 裁判年月日: 平成11年3月9日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和43(し)89 / 裁判年月日: 昭和43年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑訴法435条各号に該当する事由が認められない場合には、請求を棄却した原決定は正当であり、憲法32条違反等の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:抗告人は、確定判決に対して再審を申し立てたが、原決定により棄却された。これに対し、抗告人は、憲法31条(適正手続き)、32条(裁判を受…