判旨
旧法下で終結した事件の再審請求に対する高等裁判所の決定については、旧刑訴法及び刑訴応急措置法が適用され、最高裁判所への即時抗告は許されず、憲法違反等の事由がある場合の特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
旧刑訴法下で終結した事件の再審請求に対する決定につき、最高裁判所へ即時抗告を申し立てることができるか。また、刑訴応急措置法18条に基づく特別抗告として認められるための要件は何か。
規範
旧法下で公訴提起・終結した事件の再審請求については、刑訴法施行法2条等により、旧刑訴法及び刑訴応急措置法が適用される。最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは裁判所法7条2号の「訴訟法において特に定める抗告」に限り、旧法下における高等裁判所の決定に対しては、刑訴応急措置法18条所定の特別抗告のみが許容され、通常の即時抗告は認められない。
重要事実
本件は、旧旧刑訴法の下で公訴が提起され、かつ終結した強盗殺人事件である。これに対する再審請求につき、高等裁判所が決定を下したところ、抗告人が最高裁判所に対して即時抗告を申し立てた。抗告の理由は、原裁判所の採証法則違背や訴訟法違反を主張するものであった。
あてはめ
本件は旧旧刑訴法下で終結した事件であり、刑訴応急措置法が適用される。同法下では高等裁判所の決定に対し即時抗告をする規定はなく、本件申立ては不適法である。また、本件申立てを特別抗告と解したとしても、その主張内容は単なる採証法則違背や訴訟法違反の指摘に留まり、同法18条が求める憲法違反等の適法な抗告理由には当たらないといえる。
結論
本件即時抗告は許されず、不適法として棄却される。仮に特別抗告とみなしても、適法な理由を欠くため同様に棄却を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和44(し)28 / 裁判年月日: 昭和44年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下で提起された事件の再審請求について、高等裁判所がなした決定に対する即時抗告は認められず、憲法違反を理由とする特別抗告のみが可能である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件について旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)の下で公訴が提起され、終結した。その後、当該事件について再審請求がなされ…
新刑事訴訟法施行前の事件に関する経過措置を確認する判例である。現代の司法試験においては、再審手続の不服申立て構造や、特別抗告の限定的な性格(憲法違反・判例違反に限定される点)を理解するための参照例として機能する。
事件番号: 昭和43(し)107 / 裁判年月日: 昭和44年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下で終結した事件の再審請求棄却決定に対し、旧法に基づく即時抗告は許されず、特別抗告としてみても事実誤認の主張のみでは不適法である。 第1 事案の概要:強盗殺人および銃砲等所持禁止令違反の罪で旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)の下に公訴が提起され、終結した事件について、被告人が再審請…
事件番号: 昭和40(し)17 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告のほか訴訟法において特に定める抗告についてのみ裁判権を有するところ、旧法事件において右にいう抗告とは、刑訴応急措置法18条による抗告のみをいう。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所がした再審請求棄却決定を不服として、旧刑訴法510条に基づき最高裁判所に対して即時抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和28(し)74 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、直接抗告を申し立てることはできない。また、特別抗告として申し立てる場合であっても、その理由が再審事由等の法定された事由に該当しない限り不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法510条に基づき、最高裁判所に対して即時抗告を申し立…
事件番号: 昭和28(し)16 / 裁判年月日: 昭和28年5月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、法律(刑訴応急措置法18条等)において例外的に最高裁判所への抗告が認められている事由には該当しないものであった。 第2 問題…