判旨
旧刑事訴訟法下で終結した事件の再審請求棄却決定に対し、旧法に基づく即時抗告は許されず、特別抗告としてみても事実誤認の主張のみでは不適法である。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下で終結した事件の再審請求棄却決定に対し、即時抗告を行うことが認められるか。また、これを特別抗告とみなした場合に事実誤認の主張は適法な理由となり得るか。
規範
最高裁判所が抗告につき裁判権を有するのは、裁判所法7条2号の「訴訟法において特に定める抗告」に限られる。旧刑事訴訟法が適用される事件において、高等裁判所の決定に対し許容されるのは刑事訴訟法応急措置法18条所定の特別抗告のみであり、旧法に基づく即時抗告の申立ては許されない。また、特別抗告は憲法違反等の特定の理由を必要とし、単なる事実誤認の主張は適法な抗告理由とならない。
重要事実
強盗殺人および銃砲等所持禁止令違反の罪で旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)の下に公訴が提起され、終結した事件について、被告人が再審請求を行った。原審(高等裁判所)は旧法の規定に準拠して再審請求を棄却する決定を下した。これに対し、被告人が即時抗告を申し立てた事案である。刑訴法施行法2条により、本件には旧法および刑訴法応急措置法が適用される状況にあった。
あてはめ
本件は旧法下で終結した事件であるため、刑訴法施行法2条に基づき旧法および応急措置法が適用される。同法体系下では、高等裁判所の決定に対する不服申立ては応急措置法18条の特別抗告に限定されており、旧法が規定していた即時抗告の道は閉ざされている。したがって、本件即時抗告は形式的に許されない。さらに、内容を検討しても、抗告人の主張は事実誤認をいうにすぎず、特別抗告の要件たる憲法違反等の法的瑕疵を含まないため、不適法であるといえる。
結論
本件即時抗告は許されず、また特別抗告としても理由がなく不適法であるため、棄却される。
事件番号: 昭和44(し)28 / 裁判年月日: 昭和44年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下で提起された事件の再審請求について、高等裁判所がなした決定に対する即時抗告は認められず、憲法違反を理由とする特別抗告のみが可能である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件について旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)の下で公訴が提起され、終結した。その後、当該事件について再審請求がなされ…
実務上の射程
新旧刑事訴訟法の経過措置に関する判断であり、旧法下で確定した事件の再審手続における不服申立ての形式を画定した点に意義がある。司法試験においては、再審等の特殊な手続における法適用の承継や、特別抗告の理由が憲法違反等に限定される実務上の運用の確認として参照される。
事件番号: 昭和39(し)90 / 裁判年月日: 昭和40年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧法下で終結した事件の再審請求に対する高等裁判所の決定については、旧刑訴法及び刑訴応急措置法が適用され、最高裁判所への即時抗告は許されず、憲法違反等の事由がある場合の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:本件は、旧旧刑訴法の下で公訴が提起され、かつ終結した強盗殺人事件である。これに対する再…
事件番号: 昭和40(し)17 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告のほか訴訟法において特に定める抗告についてのみ裁判権を有するところ、旧法事件において右にいう抗告とは、刑訴応急措置法18条による抗告のみをいう。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所がした再審請求棄却決定を不服として、旧刑訴法510条に基づき最高裁判所に対して即時抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和29(し)63 / 裁判年月日: 昭和29年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法施行法2条に基づき旧刑事訴訟法が適用される事件において、最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条等の特別の規定がある場合に限り許容される。本件は当該規定に定められた理由を主張するものではないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は旧刑事訴訟法が適用さ…
事件番号: 平成18(し)82 / 裁判年月日: 平成18年4月24日 / 結論: 棄却
即時抗告の申立てを受理した裁判所は,刑訴法375条を類推適用してその申立てを自ら棄却することはできない。