判旨
争議行為としての適法性の限界を超えた違法な行為については、憲法28条による保障の対象外となり、刑事上の罪責を免れない。
問題の所在(論点)
憲法28条が保障する争議行為の適法性の限界と刑事責任の有無。また、労働組合の行動が適法な争議行為の範囲を逸脱した場合の刑事免責の可否。
規範
労働基本権を保障する憲法28条に基づく争議行為であっても、その適法性には自ずから限界がある。当該行為が適法性の限界を超えた違法なものと判断される場合には、刑事罰等の対象となり得る。
重要事実
被告人らの行動が争議行為の一環として行われたが、その具体的な態様が問題となった事案。原審は、被告人らの行動をもって適法性の限界を超えた違法行為と判断し、有罪判決を言い渡した。これに対し、被告人側は憲法28条違反等を理由に上告し、検察側も判例違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件において、原審は被告人らの行動を具体的状況に照らして検討し、争議行為としての適法性の限界を超えた違法行為であると認定した。このような認定がある以上、憲法28条を根拠に罪責を免れることはできない。検察官および弁護人双方が主張する判例違反や法令違反の点は、原判決の判断を左右するほどの適法な上告理由には当たらない。
結論
被告人らの行為は適法性の限界を超えた違法なものであるため、本件上告を棄却し、原審の有罪判決を維持する。
実務上の射程
争議行為の正当性(刑事免責)の限界が問われる事案において、具体的態様が違法と評価される場合の基本的な判断枠組みを示すものである。答案上では、争議行為が威力業務妨害罪や建造物侵入罪等の構成要件に該当することを前提としつつ、憲法28条・労組法1条2項による正当性の有無を検討する際の帰結として利用する。
事件番号: 昭和41(あ)1510 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人ら…
事件番号: 昭和37(あ)1803 / 裁判年月日: 昭和38年3月15日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法第一七条に違反してなされた争議行為に対しては、労働組合法第一条第二項の適用はない。
事件番号: 昭和25(あ)481 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員ま…
事件番号: 昭和43(あ)1462 / 裁判年月日: 昭和45年7月16日 / 結論: 棄却
一 国鉄連絡船の乗務船員でない国鉄労働組合員が同船に乗り込んだことが、同組合の団体行動として同船の航行中に勤務当直者でない乗務船員たる組合員らに対するオルグ活動をするためであるとしても、船長が退去を命令したときは、これに従うことを要し、これに従わないで船内に滞留することは、労働組合法一条二項にいう正当な行為とはいえず、…