判旨
検察官による公訴提起の不当性を理由とする上告は、原判決そのものに対する攻撃とは認められないため、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
検察官による公訴提起の不当性・不公平性が、憲法14条違反等を理由とする適法な上告理由(刑訴法405条等)として認められるか。
規範
公訴権の行使に不当な点があるとの主張は、原判決の判断に憲法違反や判例違反があることを指摘するものではない。したがって、刑事訴訟法に定められた適法な上告理由(憲法違反、判例違反、あるいは事実誤認、法令違反等)には該当せず、原判決を覆すための直接の攻撃理由とはなり得ない。
重要事実
被告人側は、検察官による本件公訴提起そのものが不当であるとし、これが憲法14条(法の下の平等)等に違反するとの主張を上告理由として掲げ、最高裁判所に対して原判決の破棄を求めた。
あてはめ
弁護人が主張する公訴提起の不当性は、検察官の訴追活動そのものを非難するものである。しかし、上告審は原判決の当否を審査する場であり、検察官の活動に対する不満は「原判決そのものに対する攻撃」とはいえない。また、所論の憲法14条違反等の主張も、実質的には検察官の裁量を批判するものであり、原判決に固有の憲法判断の誤りを示すものではないから、適法な上告理由としての要件を欠いている。
結論
本件上告は、適法な上告理由に当たらない主張を前提とするものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
公訴権濫用論を答案で展開する際、公訴提起の著しい不当性が憲法違反に結びつく可能性は否定されないが、単に検察官の裁量を批判するだけでは上告理由として認められないことを示す。判例の文言上「原判決に対する攻撃ではない」という形式論で排斥されるため、実務上は訴訟条件の欠如(刑訴法338条4号等)に結びつける論理構成が重要となる。
事件番号: 昭和57(あ)109 / 裁判年月日: 昭和58年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の公訴提起は、検察官の広範な裁量に基づくものであり、特定の被告人に対する起訴が法の下の平等や適正手続に直ちに反するものではない。本件における公訴提起は、憲法14条および31条に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について公訴を提起されたのに対し、弁護人は当該公訴提起…