判旨
最高裁判所がした裁判官忌避申立ての却下決定に対し、異議の申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、異議の申立てをすることが許されるか。
規範
最高裁判所が行った裁判(決定)に対しては、不服申立てとしての異議を申し立てることは法的に許容されない。
重要事実
申立人らは、被告人らに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告事件に関し、最高裁判所が昭和38年10月4日付で行った裁判官忌避申立却下決定に対し、異議の申立てを行った。
あてはめ
刑事訴訟法上、最高裁判所は終審裁判所であり、その判断に対するさらなる不服申立ての手続きは規定されていない。本件において、申立人らは既になされた忌避申立却下決定に対して異議を申し立てているが、最高裁判所の決定に対してこのような異議を申し立てることは制度上予定されていない。
結論
最高裁判所の決定に対する不服申立ては不適法であるため、本件申立てを棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の裁判に対する不服申立ての不可避性を確認する趣旨であり、実務上、最高裁の決定に対して「異議」や「抗告」といった手段で争うことはできないという基本原則を構成する際に用いる。
事件番号: 昭和38(す)348 / 裁判年月日: 昭和38年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした裁判官忌避申立却下の決定に対しては、刑事訴訟法上、異議の申立てをなすことは許されない。 第1 事案の概要:申立人は、被告人両名に対する暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件において、最高裁判所がなした裁判官忌避申立却下決定(昭和38年(す)第324号)に対し、不服として異議の申立…
事件番号: 昭和38(す)347 / 裁判年月日: 昭和38年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、異議の申立をすることは法的に許容されない。 第1 事案の概要:暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件に関し、申立人らが裁判官の忌避を申し立てたところ、昭和38年10月4日に最高裁判所が忌避申立を却下する決定を下した。これに対し、申立人らがさらに異議の…