判旨
付審判請求書においては、裁判所の審判に付せられるべき犯罪事実を具体的に明示し、かつその事実を裏付ける証拠を記載しなければならない。これらの記載を欠く付審判請求は不適法であり、棄却を免れない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法262条に基づく付審判請求において、請求書に犯罪事実の具体的明示および証拠の記載を欠く場合に、当該請求が適法と認められるか。
規範
刑事訴訟法262条の付審判請求を行うに際しては、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実を請求書自体のうちに具体的に明示し、かつ、その事実を裏付ける証拠をも記載しなければならない(刑事訴訟規則169条)。
重要事実
申立人が、刑事訴訟法262条に基づき付審判請求を行った。しかし、当該請求書には裁判所の審判に付せられるべき犯罪事実の具体的な明示や、その事実を裏付ける証拠の記載が欠けていた。原決定は、これらの記載がないことを理由に請求を不適法として棄却した。
あてはめ
刑事訴訟規則169条は、請求書に犯罪事実を具体的に明示し証拠を記載することを明定している。本件請求書にはこれらの記載が欠けているため、同条の要求する形式的要件を満たしていないといえる。したがって、同規則に依拠して不適法とした原決定の判断は相当であると評価される。
結論
付審判請求書に犯罪事実の具体的明示および証拠の記載がない場合、当該請求は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
付審判請求の適法性を判断する際の形式的要件(記載事項)を確定させた判例である。答案上は、付審判請求の要件論として刑事訴訟規則169条の遵守を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和38(し)38 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】告訴状が受理された場合において、捜査機関が速やかに検察官へ送付する手続を怠ったという事実が認められない限り、裁判を受ける権利(憲法32条)への侵害は認められない。また、審判請求の手続において請求者の意見を徴さなくても、適法な手続として認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和37年6月12日付…
事件番号: 昭和42(し)17 / 裁判年月日: 昭和42年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求書において、被疑者、犯罪事実、および適式な証拠の記載がない場合は、刑事訴訟法262条2項および刑事訴訟規則169条所定の方式に違反し不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、地方裁判所に対し付審判請求を行ったが、提出された請求書には被疑者が誰であるかの特定がなく、具体的な犯罪事実も記載…
事件番号: 昭和42(し)40 / 裁判年月日: 昭和42年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的申判請求(付記:検察審査会法上の用語との混同を避けるため、通常は「付審判請求」と称される)を棄却する決定に対して、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは、刑事訴訟法433条の要件を備えず不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旭川警察署の氏名不詳の警察官による特別公務員暴行の事実につ…
事件番号: 昭和58(し)78 / 裁判年月日: 昭和58年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告が原決定に対する不服を内容とするものでない場合には、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、付審判請求事件に関して東京高等裁判所が下した抗告棄却決定に対し、最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。しかし、その申立ての内容は、当該抗告棄却決定(原決定)に対する具体的な不服を内容とする…
事件番号: 昭和29(し)53 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法266条1号に基づく決定であり、これに対しては同法419条等により高等裁判所へ通常抗告をすべきである。したがって、直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることは、不服申立権の適法な行使にあたらず認められない。 第1 事案の概要:付審判請求がなされた事案において、地…