一 原判決が公職選挙法第一四二条第一項に対する判示解釈の下に被告人の本件往復葉書の頒布行為を右法条第一号違反に問擬した判断は当裁判所もこれを正当として是認する。 二 (原判示の要旨) 本件往復葉書に記載された文言(甲の政治的功績をたたえ、その後援会を拡大強化するについて賛同を得たく、入会を勧誘する旨)全体を通観すれば、そこには甲に当選を得しめる意思が間接的に表示されているものと認めることができる。選挙運動のために使用する文書は、それを選挙のために使用することが主たる目的であろうとまたは附随の目的であろうとすべて公職選挙法第一四二条第一項によりその頒布を禁止されているのである。
往復葉書の頒布行為が公職選挙法第一四二条第一号違反に該当するとされた事例。
公職選挙法(昭和37年法律112号)附則3条,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)142条1項1号,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)243条3号,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)129条,同法(昭和37年法律112号による改正前のもの)239条1号
判旨
公職選挙法142条1項が規定する文書図画の頒布制限に違反する行為について、同条の解釈を通じた処罰は憲法21条1項に違反しない。往復葉書の頒布行為が同法142条1項1号に該当する場合、その処罰は正当である。
問題の所在(論点)
選挙運動において往復葉書を頒布する行為を公職選挙法142条1項1号違反として処罰することが、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害し違憲となるか。
規範
公職選挙法142条1項が定める選挙運動用文書図画の頒布制限の趣旨は、選挙の公正を確保し、候補者間の過度な競争や金権選挙を防止する点にある。同条の解釈が合理的な範囲内であれば、表現の自由(憲法21条1項)を侵害するものではなく、公共の福祉による正当な制限として是認される。
重要事実
被告人は、選挙運動に際し、公職選挙法142条1項1号で認められた形式以外の往復葉書を頒布した。この行為が同条の禁止する文書図画の頒布に該当するとして起訴された。弁護人は、原判決の法令解釈および同条の適用が憲法21条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人が行った往復葉書の頒布行為は、公職選挙法142条1項1号が限定的に認めている選挙運動用通常葉書の範囲を超えている。同条は選挙の公正を期するために文書図画の種類や態様を制限しているところ、かかる制限は合理的な目的によるものであり、原判決が本件行為を同条違反と問擬した判断は正当である。したがって、憲法違反との主張は独自の法令解釈に基づくものにすぎず、失当である。
結論
本件往復葉書の頒布行為を公職選挙法142条1項1号違反として処罰することは、憲法21条1項に違反せず合憲である。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を合憲とする判断枠組みを示す。文書図画の頒布制限(公選法142条)の合憲性を前提としつつ、具体的な頒布態様が法の禁止する形式に該当する場合、その処罰を適法とする。答案上は、選挙運動の自由が「公共の福祉」により制限される際の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和59(あ)1134 / 裁判年月日: 昭和61年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条1項による文書図画の頒布制限は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、選挙運動に関し、公職選挙法142条1項が認める法定のハガキ等以外の文書図画を頒布したとして、同法違反で起訴された。弁護人は、同項の規定が表現の自由を侵害し憲法21条に違反する…