公務員に対し一定の職務行為を依頼して贈賄する以上、その依頼が他の公務員の指示勧誘に基づく場合であつても、受託収賄罪が成立する。
公務員に対する一定の職務行為の依頼が他の公務員の指示勧誘に基づく場合と受託収賄罪の成否。
刑法197条1項後段
判旨
公務員に対し一定の職務行為を依頼して贈賄がなされた場合、その依頼が他の公務員の指示や勧誘に基づくものであったとしても、受託収賄罪の成立は妨げられない。
問題の所在(論点)
公務員に対する職務行為の依頼(請託)が、他の公務員の指示や勧誘に基づくものである場合であっても、刑法197条1項後段の「請託」に該当し、受託収賄罪が成立するか。
規範
受託収賄罪(刑法197条1項後段)における「請託」とは、公務員に対し、その職務に関して一定の執務行為をなすべきことを依頼することをいう。その依頼が、依頼者自らの発意によるものであるか、あるいは第三者(他の公務員等)の指示や勧誘によってなされたものであるかは、請託の成否に影響を及ぼさない。
重要事実
被告人らは、公務員に対し一定の職務行為を依頼して賄賂を供与した(贈賄)。この際、当該依頼(請託)は、贈賄側が自発的に思い立ったものではなく、他の公務員の指示や勧誘によって行われたものであった。弁護人は、このような経緯による依頼は正当な請託に当たらないとして、受託収賄罪の成立を争った。
あてはめ
受託収賄罪の保護法益は職務の不可買収性および職務の公正に対する社会の信頼である。公務員が賄賂を受け、特定の職務行為を依頼された以上、その依頼のきっかけが他者の指示・勧誘にあったとしても、公務員の職務の公正が害される危険性に変わりはない。本件においても、被告人らが公務員に対し、他の公務員の指示・勧誘があったとはいえ、現に一定の職務行為を依頼した事実に変わりはない。したがって、客観的に「請託」があったと認められ、受託収賄罪の構成要件を充足すると評価される。
結論
公務員に対し一定の職務行為を依頼した以上、その依頼が他の公務員の指示勧誘に基づくものであっても、受託収賄罪が成立する。
実務上の射程
「請託」の概念が広範であることを示す。贈賄側が唆されて依頼した場合や、いわゆる「教唆」的な状況下での依頼であっても、職務行為の依頼という外形があれば請託に該当し得ることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)1295 / 裁判年月日: 昭和32年9月6日 / 結論: 棄却
刑法第一九七条ノ二の第三者供賄の罪については請託のある場合に限り成立するものであることは所論のとおりであるが、第一審判決判示の「被告人Aにつきその支払能力、意思等を打診した結果その頃同所において同被告人から右実務を自己に委嘱されたい旨の請託を受け」云々の事実は証拠により認定するに十分であり、この程度を以つて請託があつた…