判旨
執行吏代理が仮処分の執行としてなした公示表示の効力について、原審の判断を相当として上告を棄却した判決である。
問題の所在(論点)
執行吏代理がなした仮処分の公示に関する原審の判断が、刑訴法405条の上告理由(憲法違反・判例違反)に該当するか、あるいは同411条を適用して破棄すべき著しい法令違反があるか。
規範
判決文には具体的な判断枠組みの記述がないが、原判決の判断を「相当」とする形で、執行吏代理による公示の有効性を認めている。
重要事実
被告人が昭和27年8月4日に執行吏代理Aによってなされた仮処分の公示に関する不法行為(またはそれに付随する犯罪行為)に問われた事案において、当該公示の法的効力や手続の適法性が争点となった。
あてはめ
最高裁は、弁護人が主張する事実誤認や単なる法令違反は上告理由に当たらないと一蹴した。その上で、執行吏代理Aがなした仮処分の公示に関する原判決の判断を検討し、これを正当なものとして是認した。
結論
本件上告を棄却する。執行吏代理による仮処分の公示に関する原審の判断は妥当であり、破棄すべき理由はない。
実務上の射程
執行吏(現在の執行官)の代理による民事執行上の公示行為の効力を肯定した事例として参照し得るが、本判決自体に詳細な法理は示されていないため、原審の判断内容を補完して理解する必要がある。
事件番号: 昭和30(あ)3232 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
宅地に対する仮処分命令の被申請人である被告人が、右仮処分の存在を知りながら、仮処分命令の趣旨に反して擅に家屋を建築したとしても、行為当時右差押の標示が現存しない限り、刑法第九六条の「差押の標示」を損壊または無効ならしめたものに該当するものとはいい得ない。