店舗を含む建物について、これを執行吏の保管に移すとともに、その現状を変更しないことを条件として被申請人の使用を許す旨の仮処分命令が執行され、かつ、該建物の占有が執行吏に移つたことを明らかにする公示書が存在する場合、右差押の事実を知りながら被申請人と共謀の上執行吏に無断で右建物の現状を変更する程度に店舗の改装を実施した所為(原判文参照)は、刑法第九六条にいう差押の標示を無効ならしめた罪にあたる。
刑法第九六条にいう差押の標示を無効ならしめた場合にあたる事例。
刑法96条
判旨
公務員が施した差押の標示を無効ならしめる行為は、刑法96条の封印等破棄罪(現:公務執行妨害罪等の一類型)を構成する。本判決は、原判決の事実認定に基づき、被告人の行為が同条の「標示を無効ならしめた」に該当すると判断した。
問題の所在(論点)
差押えの標示がなされた物件に対し、その効力を損なう行為を行った場合、刑法96条の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」が成立するか。
規範
刑法96条(現行法96条の「封印等破棄罪」に相当)にいう「標示を無効ならしめた」とは、公務員が適法に実施した差押え等の効果を、物理的破壊に限らず、その効力を失わせる態様で損なうことを指す。
重要事実
被告人は、公務員(執行官等)によって適法に施された差押の標示(公示書等)が存在する対象物について、その差押えの効力を実質的に失わせる、あるいは標示の目的を達し得なくさせる行為に及んだ(詳細な具体的態様は判決文からは不明)。
あてはめ
原判決が認定した事実関係によれば、被告人の所為は、公務員が法的な権限に基づいて付した差押えの表示としての機能を喪失させ、あるいは著しく困難にするものといえる。したがって、当該行為は「標示を無効ならしめた」という構成要件を充足すると評価される。
結論
被告人の行為は刑法96条所定の罪に該当し、有罪とした原判決の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、公務員による強制執行手続の円滑な遂行を保護法益とする。答案上は、物理的な損壊(破り捨てる等)だけでなく、差押物件の隠匿や移動、あるいは表示の効力を実質的に剥奪する行為全般が「無効ならしめた」に該当し得ることを論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和29(あ)1480 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 破棄差戻
刑法第九六条にいわゆる「差押ノ標示ヲ損壊シ」または「無効タラシメタ」ものとして、同条所定の犯罪が成立するためには、有効な差押の標示の存在を前提とするものであることはいうまでもないところであるから、本件差押の標示が被告人の在監中にその長男Aにより既に剥離損壊され、差押の標示としての効用を滅却されるに至つたものとすれば、そ…