判旨
預金者が銀行窓口において、預金通帳及び払戻請求書を提出して預金の払い戻しを受ける行為が、欺罔行為にあたり詐欺罪を構成することを認めた。
問題の所在(論点)
預金通帳等を用いて銀行から現金の払い戻しを受ける行為について、銀行を被害者とする詐欺罪が成立するか(論点:銀行に対する欺罔行為の有無)。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)の成立には、欺罔行為によって相手方が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為が行われることを要する。銀行に対する預金払い戻し請求において、正当な権限がないにもかかわらず、あるいは隠された不法な目的等がある場合に、窓口係員を欺いて現金等の交付を受ければ、詐欺罪が成立する。
重要事実
被告人が、銀行に対して預金通帳及びこれに合致する印影のある払戻請求書を提示・提出し、銀行員から現金の払い戻しを受けた行為について、詐欺罪の成否が争われた。具体的な犯行の経緯や動機については、本判決文からは不明であるが、原判決は銀行に対する詐欺罪の成立を認めていた。
あてはめ
最高裁は、先行する累次の判例を引用し、本件のような銀行に対する預金払い戻し行為が詐欺罪を構成することは明らかであるとした。すなわち、窓口係員に対して正当な払い戻し請求であるかのように装い、通帳等を提示して現金の交付を求める行為は、銀行側の交付判断の基礎となる重要な事実について偽る「欺罔行為」にあたり、これにより銀行員が錯誤に陥って現金を交付した以上、詐欺罪の要件を充足すると判断した。
結論
被告人の行為は銀行に対する詐欺罪を構成する。したがって、これを認めた原判決に判例違反等の上告理由は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(あ)2597 / 裁判年月日: 昭和38年5月17日 / 結論: 棄却
窃取した持参人払式小切手を支払銀行の係員に呈示し、正当な所持人がその支払を請求するものと誤信させたうえ、小切手の支払名下に金員を交付させたときは、右小切手の窃盗罪のほかに金員の詐欺罪が成立する。
通帳や印鑑の不正使用、あるいは預金債権自体に瑕疵がある場合に、銀行から現金の交付を受ける行為全般に射程が及ぶ。司法試験においては、二項詐欺(246条2項)との区別や、他人名義・自己名義(凍結済み等)の通帳使用時の欺罔行為を論じる際の基礎となる重要判決である。
事件番号: 昭和24(れ)2852 / 裁判年月日: 昭和25年2月24日 / 結論: 棄却
論旨は窃取しまたは騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出す行爲は賍物の處分行爲として罪とならないと主張するのである。しかし賍物を處分することは財産罪に伴う事後處分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し眞實名儀人において貯金の拂戻を請求するものと誤信せ…
事件番号: 昭和27(あ)6498 / 裁判年月日: 昭和28年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における欺罔行為は、必ずしも被害者に経済的損失を負わせることのみを目的とするものではなく、被害者が真実を知っていれば金品を交付しなかったであろう重要な事項について偽ることを含む。 第1 事案の概要:被告人らは共謀の上、特定の商品や権利の販売において、その性質や価値について虚偽の事実を告げた。…