判旨
交通事故の運転者に対する被害者の救護義務(道路交通法72条1項前段参照)は、刑事責任の追及を目的とする供述の強要とは無関係であり、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
交通事故の運転者に救護義務を課す規定は、刑事上の責任を追及される前提となる事実の露呈を強制するものとして、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に抵触し違憲となるか。
規範
道路交通法令が定める交通事故時の救護義務は、被害者の救護という事後的措置を講じさせることを目的とするものであり、運転者に対し当該事故に関する供述を求めて刑事上の責任を追及することとは無縁無関係である。したがって、かかる義務の賦課は自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。
重要事実
被告人は自動車の運転中に交通事故を起こしたが、被害者の救護措置を講じなかった。この点について、当時の道路交通取締法施行令67条1項(現行の道路交通法72条1項前段に相当)に定められた救護義務が、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障した憲法38条1項に違反するのではないかが争われた。
あてはめ
救護義務の趣旨は、交通事故による被害を最小限に食い止めるための応急的・人道的措置を運転者に命ずる点にある。これは、警察官等に対する事故内容の「報告義務」とは性質を異にするものである。被害者の救護という客観的な行動を求めることは、運転者の刑事上の責任を追及するための供述を求めることとは全く無関係な事後的措置といえる。したがって、救護義務の履行を求めることが刑事手続上の黙秘権を侵害するとの主張は、その前提を欠く。
結論
交通事故時の救護義務を定めた規定は、憲法38条1項に違反せず合憲である。
実務上の射程
事件番号: 昭和46(あ)849 / 裁判年月日: 昭和46年9月28日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項前段、一一七条は、憲法三八条一項に違反しない。
本判決は救護義務について判断したものだが、報告義務に関する最大判昭37・5・2の法理(報告の範囲を客観的な事故態様に限定して合憲とする判断)と併せて理解すべきである。答案上は、黙秘権の限界として「行政的・公証的な目的」と「刑事追及の目的」の区別の文脈で使用する。
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和47(あ)1220 / 裁判年月日: 昭和48年8月7日 / 結論: 棄却
報告者が交通事故にかかる車両等の運転者であることは道路交通法七二条一項後段の規定する報告義務の内容となつていない。