判旨
憲法35条が要求する捜索差押令状の明示事項は場所と物であり、罪名の記載にあたり適用法条まで示す必要はない。また、「一切の文書及び物件」との記載も、具体的な例示が付随し、被疑事件との関連性が客観的に明らかであれば、物の明示として有効である。
問題の所在(論点)
捜索差押許可状において、(1)罪名の記載に適用法条まで示す必要があるか、(2)「一切の文書及び物件」という概括的記載が憲法35条のいう「押収する物」の明示として許容されるか。
規範
1. 憲法35条は令状に「捜索する場所」及び「押収する物」を明示することを要求しており、正当な理由の根拠となる適用法条の記載までは求めていない。したがって、刑訴法219条1項に基づく罪名の記載において適用法条を示す必要はない。2. 押収すべき物の指定において、「〜一切の文書及び物件」という概括的記載が含まれていても、それが具体的な物件の例示に付加されたものであり、かつ被疑事件との関連性や例示物件への準拠性が客観的に明らかであるならば、憲法及び刑訴法の要求する「物の明示」を欠くものではない。
重要事実
地方公務員法違反の被疑事件に関し、捜索差押許可状が発せられた。当該許可状には、罪名として適用法条が具体的に示されていなかった。また、押収すべき物として「会議議事録、斗争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモ」という具体的例示に続けて、「本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」と記載されていた。抗告人は、これらの記載が憲法35条の要求する明示を欠き違憲であると主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
(1)について、憲法35条は場所と物の明示のみを要求しており、罪名の具体的な表示方法は法律(刑訴法)に委ねられている。同法219条1項の「罪名」は、事件の同一性を特定できれば足り、適用法条の記載までを必須とするものではない。(2)について、本件の「一切の文書及び物件」との記載は、会議議事録や闘争日誌等の具体的な例示に付加されたものである。これは、記載された地方公務員法違反被疑事件に関係し、かつ例示された物件に準ずるような闘争関係の文書・物件を指すと客観的に限定して解釈することが可能である。したがって、執行官の恣意的選別を許すほど不明確なものとはいえず、物の明示として十分であると評価される。
結論
捜索差押許可状に適用法条の記載は不要であり、具体的例示を伴う「一切の文書及び物件」との記載は、物の明示として有効である。
事件番号: 昭和33(し)16 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。 二 捜索…
実務上の射程
令状の「概括的記載」の可否に関するリーディングケース。実務上、全ての物件を網羅的に記載することは困難であるため、具体的例示を先行させることで包括的記載に限定を加える手法(例示列挙的記載)の有効性を認めた点に大きな意義がある。答案上は、特定事項の明示(刑訴法219条1項)の程度を論じる際の基準として引用すべきである。
事件番号: 昭和35(し)5 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】請願権の行使を目的とする行為であっても、管理者の意思に反して国会構内に立ち入る行為は建造物侵入罪を構成し、正当な請願行為とは認められない。 第1 事案の概要:被疑者Aは、日米安全保障条約改定阻止を目的とする請願運動に際し、他の者と共謀の上、国会構内の管理者の意思に反して同構内に立ち入った。これに対…
事件番号: 昭和63(し)63 / 裁判年月日: 平成元年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査機関の請求に基づき裁判官が発した捜索許可状の裁判に対し、刑事訴訟法419条の抗告を申し立てることはできない。この解釈は、準抗告等の不服申立手段が他に存在しない場合であっても、憲法32条および35条1項に違反しない。 第1 事案の概要:捜査機関が東京簡易裁判所の裁判官に対し、捜索許可状の請求を行…
事件番号: 平成10(し)45 / 裁判年月日: 平成10年5月1日 / 結論: 棄却
フロッピーディスク等の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、そのような情報が実際に記録されているかを捜索差押えの現場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるなどの事情の下では、内容を確認せずに右フロッピーディスク等を差し押さえることが許される。
事件番号: 昭和54(し)31 / 裁判年月日: 昭和54年4月3日 / 結論: 棄却
刑訴法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは、不服のある処分の行われた地をいう。