判旨
公務員が受けた饗応に、職務外の行為への謝礼だけでなく、本来の職務権限に属する事務に関する謝礼の趣旨も含まれている場合は、収賄罪(刑法197条)が成立する。また、行政組織上の補助機関であっても、知事等の指揮監督を受け実質的な決裁権限を有する限り、その事務について職務権限が認められる。
問題の所在(論点)
1. 利益に職務外の行為の対価と職務上の行為の対価が混在する場合に収賄罪が成立するか。2. 知事から任命される技術吏員(建築主事)が独立の地位を有する場合であっても、上司である建築課長に当該事務の職務権限が認められるか。
規範
収賄罪の「職務」とは、公務員の法令上の職務権限に属する事務を指す。提供された利益が、職務に該当しない行為(あっせん等)への謝礼としての性格を有していても、同時に本来の職務権限に属する行為への謝礼としての趣旨が併存している場合には、その職務との対価性が認められ、収賄罪を構成する。
重要事実
県建築課長であった被告人は、住宅金融公庫から県に委託された融資住宅の設計審査事務を分掌していた。被告人は、融資申込のあっせんを行ったことへの謝礼、および当該設計審査において合格させたことへの謝礼の趣旨を含む饗応を受けた。弁護側は、あっせんは職務ではなく、また設計審査権限は建築主事にあるとして職務権限を否定した。
あてはめ
本件饗応には、融資のあっせんという職務外の行為への謝礼のみならず、被告人の本来の職務である設計審査事務において便宜を図ったことへの謝礼の趣旨が含まれている。また、建築主事は知事の指揮監督を受ける一機関であり、行政上の分掌関係から建築課長が最終的な審査・合否決定の決裁権を有している。したがって、設計審査は被告人の職務権限に属し、本件饗応は「職務に関し」授受されたものといえる。
結論
本件饗応のうち設計審査の対価としての側面については、被告人の本来の職務行為に関するものと認められるため、収賄罪が成立する。
実務上の射程
利益の趣旨が混在する場合の処理と、補助機関の職務権限の判断基準を示す。答案上では、職務権限の有無を事務分掌や実質的な決裁権から認定する際や、不可分な利益に職務対価性が含まれる場合の論証に活用できる。
事件番号: 昭和32(あ)1490 / 裁判年月日: 昭和32年11月21日 / 結論: 棄却
大蔵事務官として南九州財務局長官官房総務課文書係である者は、同財務局(理財部金融課)の行う金融機関の業務および財産の検査についても、その日時の事前内報をしてはならない職務を有する。