町村合併によつて新たに成立した町の町役場戸籍課長兼広報宣伝係である地方公務員が、その町の分町活動の活溌化に対抗し町を育成一本化するため分町反対派の町議会議員有志の結成した町育成本部なる団体の依頼により、町村合併による大町村の有利な所以を宣伝放送する行為は、地方公務員法第三五条及び第三六条に違反しない
町村役場吏員の町村合併に関する宣伝放送行為が地方公務員法第三五条及び第三六条に違反しない事例
地方公務員法35条,地方公務員法36条,町村合併促進法(昭和31年法律164号により改正のもの)1条,町村合併促進法(昭和31年法律164号により改正のもの)26条,地方自治法2条
判旨
被告人らの暴力行為については、仮に弁護人が主張するような法令違反が存在したとしても、正当化される余地はなく、刑訴法411条1号を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。
問題の所在(論点)
原判決に弁護人が主張するような法令違反が存在する場合であっても、被告人らによる暴力行為の重大性に鑑み、刑訴法411条1号による職権破棄を行う必要があるか。
規範
刑訴法411条1号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること)の適用が問題となる場面において、当該法令違反の有無にかかわらず、被告人の行為が暴力行為であって到底許容されないものである場合には、著しく正義に反するとまでは認められない。
重要事実
被告人らが暴力行為を行った罪に問われた事案。弁護人は原判決に法令違反があるとして上告したが、最高裁は原判示を正当とした上で、被告人らの行為態様に照らして判断した。
事件番号: 昭和38(あ)1052 / 裁判年月日: 昭和40年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書の「暴力の行使」に該当するか否かは、当該行為が社会通念上許容される限度を超えるものであるか否かによって判断される。社会通念上の限度を超えると認められる場合は、刑法上の正当行為(同法35条)としての違法性阻却を認めない。 第1 事案の概要:被告人らの原判示所為(具体的な事案…
あてはめ
弁護人が主張する法令違反については、単なる法令違反の主張であって適法な上告理由に当たらない。また、仮に当該法令違反が存在したと仮定しても、被告人らが行った本件のごとき暴力行為は、法的に許容される余地がないものである。したがって、原判決を維持することが著しく正義に反する事態には当たらないと評価される。
結論
本件につき刑訴法411条1号を適用すべきものとは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
法令違反の存否の判断を待たずとも、行為の悪質性や暴力性から直ちに職権破棄の必要性を否定する実務上の判断手法を示している。答案上は、職権破棄の「著しく正義に反すると認めるとき」の判断において、実体的な処罰の妥当性を考慮する際の論拠となり得る。
事件番号: 昭和40(あ)2404 / 裁判年月日: 昭和41年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審が職権により第一審判決の法令適用違反を理由として自判する場合、量刑も控訴審独自の判断で行うべきであるから、弁護人が主張した量刑不当の控訴趣意について個別の判断を示す必要はない。 第1 事案の概要:第一審判決に法令の適用の誤りがあるとして、控訴審が職権により第一審判決を全部破棄し、改めて有罪の…
事件番号: 昭和51(あ)1557 / 裁判年月日: 昭和52年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による公訴の提起が思想・表現の自由を封殺する意図で行われたとは認められない場合、検察官の裁量権を著しく逸脱し公訴権を濫用したものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が「アイヌ問題」に関連する活動等を行い、これに関連して起訴された事案において、被告人側は、本件公訴の提起が被告人の思想・表現…
事件番号: 昭和31(あ)2519 / 裁判年月日: 昭和31年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法382条の2に基づき事実誤認を主張する場合、控訴審において新たな証拠調べを求めるには、同条所定の疎明資料の提出を要する。必要な資料を提出せずにされた証人尋問の申請を却下することは、適法な証拠決定であり違法ではない。 第1 事案の概要:弁護人が、控訴趣意書において事実誤認を主張し、その立証…
事件番号: 昭和50(あ)1861 / 裁判年月日: 昭和51年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反等の主張が、原判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決及び一審判決の判断に、憲法37条1項(被告人の権利)や82条(裁判の公開)の違反、および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、…