判旨
旧刑法96条の3第2項(現行96条の6第2項)にいう「公正な価格」とは、談合が行われなかったならば成立したであろう落札価格を指し、「不正の利益」とは、本来の競争によって得られるべき適正な利益を超えた不当な利益を指す。
問題の所在(論点)
刑法96条の6第2項(旧96条の3第2項)の談合罪における「公正な価格」および「不正の利益を得る目的」の意義が問題となる。
規範
刑法96条の6第2項(公契約関係競売等妨害罪)にいう「公正な価格」とは、談合という人為的操作が加えられない自由な競争が維持された場合に、本来形成されたであろう落札価格をいう。また、「不正の利益を得る目的」とは、競争入札の趣旨に反し、自己または第三者に、本来の適正な競争下では得られない不当な利益を得させる目的をいう。
重要事実
被告人らは、公共工事等の入札において、特定の業者が落札できるように調整を図り、その見返りとして金員の授受を目的とした談合を行った。この行為が、刑法96条の3第2項(当時)の「公正な価格を害し又は不正の利益を得る目的」による談合に該当するかどうかが争われた。なお、具体的な入札案件の詳細や授受された金額等の個別事実は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人らが金員の授受を目的としてあらかじめ落札者や入札価格を調整した行為は、自由な価格形成を阻害するものである。このような金員授受を目的とする談合は、本来の競争であれば達成されたであろう落札価格(公正な価格)を不当に歪めるものであり、かつ、競争の結果として得られる適正な利潤を超えた「不正の利益」を得る目的に基づくものと評価される。したがって、原審の認定した事実関係の下では、本件行為は同条項の構成要件を充足する。
結論
金員の授受を目的とした談合は、公正な価格を害し、不正の利益を得る目的によるものとして、公契約関係競売等妨害罪(談合罪)が成立する。
実務上の射程
談合罪の目的犯としての主観的要件を定義した重要判例である。答案上は、談合によって「本来の競争価格」が害されること、および「不当な利得」を得る目的があることを示す際に、本判例の定義を規範として引用する。金員授受を伴う場合は、本判例を直接的に射程として使いやすい。
事件番号: 昭和29(あ)479 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項後段(当時)の競売入札妨害罪における「不正ノ利益」とは、入札の公正を害する目的で授受される利益を指し、必ずしも適正価格(実費に利潤を加算した額)を害する場合に限定されない。 第1 事案の概要:公の工事の指名競争入札において、指名入札人の一人であった被告人は、特定の落札希望者から…