被告人の司法警察職員、検察官に対する各供述書(自白)と証人の供述の証明力を争うために刑訴第三二八条にもとずき提出された被告人以外の者の司法警察職員に対する供述調書とで犯罪事実を認定した判決は、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
刑訴法第四一一条第一号にあたる事例。
刑訴法411条1号,刑訴法328条,刑訴法319条2項
判旨
刑訴法328条に基づき、公判供述の証明力を争うために提出された供述調書を、犯罪事実を認定するための実質証拠として用いることは、同条の趣旨に反し許されない。
問題の所在(論点)
刑訴法328条により、いわゆる弾劾証拠として提出された書面を、実質証拠(犯罪事実を認定する資料)として用いることの可否。
規範
刑事訴訟法328条に基づき、公判準備又は公判期日における供述の証明力を争うために提出された証拠は、補助証拠としてのみ許容されるものであり、これを犯罪事実認定の直接の資料(実質証拠)に供することはできない。
重要事実
被告人が起訴された事件において、検察官は、第一審公判における証人A及びBの各供述の証明力を争うため、刑訴法328条に基づき、両名の司法警察職員に対する供述調書を提出した。原判決は、これらの供述調書を犯罪事実認定の証拠として掲げ、有罪判決を言い渡した。なお、これらの証拠を除外すると、被告人の自白以外に犯罪事実を認定する証拠が存在しない状況であった。
あてはめ
本件において、A及びBの各供述調書は、検察官が証人の公判供述の証明力を争うために提出したものである。しかるに、原判決はこれらを犯罪事実認定の資料に供しており、刑訴法328条の解釈を誤っている。この誤りにより、適法な証拠に基づけば被告人の自白のみが証拠として残ることになり、憲法38条3項及び刑訴法319条2項(補強法則)に抵触する違法があるといえる。
結論
原判決が弾劾証拠を実質証拠として用いたことは違法であり、右証拠を除外すれば自白のみによる処罰となるため、原判決を破棄し、差し戻すべきである。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の要件を満たさない書面であっても、328条に基づき弾劾証拠として採用することは可能であるが、その使用範囲は「証明力を争うため」に限定される。実務上、答案では、伝聞証拠の該当性を判断した上で、328条の適用の有無を検討し、最後に「実質証拠への転用禁止」を指摘する流れで用いる。
事件番号: 昭和28(あ)3398 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において裁判所は、被告人等の証拠調べ請求があっても、必要がないと認めればこれを行う義務はなく、また第一審で請求できなかったことの疎明がない場合には請求を却下することができる。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審(原審)において証人A等の取調べを請求したが、裁判所はこれを却下した。これ…
事件番号: 昭和27(あ)3684 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。