判旨
控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、第一審の記録と証拠のみによる書面審理の結果として、第一審の無罪判決を破棄し自ら有罪を言い渡すことは、刑訴法400条但書の許さないところである。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が、刑事訴訟法400条但書に基づき、自ら事実の取調べを行うことなく書面審理のみによって第一審の無罪判決を覆し、有罪の自判をすることが許されるか。
規範
控訴裁判所が、第一審の無罪判決を破棄して自ら有罪の自判をするためには、自ら事実の取調べを行う必要があり、訴訟記録および第一審で取り調べられた証拠のみに基づく書面審理によって有罪を認定することは、刑訴法400条但書の解釈として許されない。
重要事実
被告人は外国人登録法違反で起訴されたが、第一審は犯意の証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し検察官が控訴したところ、原審(控訴審)は、第一回公判期日に弁論および意見を聴取したのみで、自ら事実の取調べを行うことなく、訴訟記録と第一審の証拠のみを検討する「書面審理」によって第一審判決を破棄し、被告人を有罪(罰金刑)とする自判を行った。
あてはめ
本件において、原審は第一審が「犯罪の証明なし」とした判断を覆すにあたり、独自の証拠調べを一切実施していない。しかし、書面審理のみで無罪から有罪へと結論を逆転させることは、直接主義・口頭主義の観点から問題があり、刑訴法400条但書の解釈に照らして違法と言わざるを得ない。このような手続による有罪判決は著しく正義に反する(刑訴法411条1号)。
結論
控訴審が書面審理のみで第一審の無罪判決を破棄し有罪を自判することは、刑訴法400条但書に違反するため、原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
第一審の事実認定を事後的に審査し、有罪判決を破棄して無罪を自判することは書面審理でも可能(刑訴法400条但書)だが、逆のケース(無罪から有罪への変更)には慎重な事実取調べを要求する判例である。答案上は、控訴審の自判権の限界を論ずる際の重要な制約として用いる。
事件番号: 昭和33(あ)389 / 裁判年月日: 昭和33年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官以外の者が第一審判決に対し跳躍上告を行うためには、当該判決において法令が憲法に違反する等の積極的な違憲・違法の判断が示されており、かつその判断が不当であることを理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人が、高等裁判所による判決を経ることなく、地方裁判所、家庭裁判所または簡易裁判所の…