免訴判決に対し被告人が上訴することの可否
刑訴法414条,刑訴法385条1項
判旨
被告人は、自己に有利な免訴の判決に対し、無罪の判決を求めて上訴することは許されない。
問題の所在(論点)
免訴の判決を受けた被告人が、無罪の判決を求めて上訴を申し立てる「上訴の利益」が認められるか。
規範
上訴制度は、原判決の誤りを是正して自己に不利益な裁判を取り消し、より有利な裁判を求めるために認められるものである。したがって、形式的に有罪・無罪の判断を下さない免訴の判決は、被告人にとって不利益な裁判とはいえず、無罪を主張して上訴することは認められない。
重要事実
外国人登録法違反に問われた被告人に対し、広島高等裁判所が免訴の判決を言い渡した。これに対し、被告人は無罪の判決を求めるべく最高裁判所に上告を申し立てた。
あてはめ
免訴の判決は、実体的な審理を打ち切る形式裁判であり、刑罰権の存否を確定させる無罪判決とは性質を異にするが、被告人を刑罰から免れさせる点では有利な結論である。被告人がさらに有利な無罪判決を追求することは、上訴制度が予定する「不利益の是正」の範囲を超えており、上訴を認めるべき実質的必要性に欠ける。したがって、本件上告は上訴権を欠く不適法なものである。
結論
被告人から免訴判決に対して上訴することは許されないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上訴の利益(不利益の存在)に関するリーディングケース。被告人に有利な形式裁判(免訴・公訴棄却)から、さらに有利な実体裁判(無罪)を求める上訴が否定されることを示す。答案では、上訴の適法性を検討する際、制度の趣旨から「不利益」を論証する根拠として用いる。
事件番号: 平成1(あ)597 / 裁判年月日: 平成2年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】免訴の判決に対して、被告人が無罪を主張して上訴することは許されない。上訴は原判決の不当な不利益を是正するための制度であり、形式的裁判である免訴判決は被告人に直接的な不利益を及ぼすものではないため、上訴の利益が認められないからである。 第1 事案の概要:被告人が外国人登録法違反の罪で起訴された。原審…