判旨
控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪判決を言い渡すことは、新たな事実の取調べを行うことなく、第一審の証拠のみに基づき犯罪事実を確定する場合には、刑事訴訟法400条但書の趣旨に反し許されない。
問題の所在(論点)
第一審の無罪判決に対し、控訴裁判所が事実の取調べを行うことなく、第一審の証拠のみに基づいて直ちに有罪の自判をすることが、刑事訴訟法400条但書に違反するか。
規範
刑事訴訟法400条但書の下では、控訴裁判所は、第一審の無罪判決を破棄して直ちに自判により有罪判決を言い渡すことはできない。これは、第一審における証拠のみによって犯罪事実を確定することが、事後審としての控訴審の限界を逸脱し、適正な事実認定を損なうおそれがあるためである。
重要事実
被告人は恐喝の公訴事実で起訴されたが、第一審判決は犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し、原控訴裁判所は、自ら何ら事実の取調べを行うことなく、訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに恐喝の犯罪事実を確定し、有罪判決を言い渡した。
あてはめ
本件において、原控訴裁判所は事実の取調べを一切行っていない。それにもかかわらず、第一審が「証拠不足」とした記録と証拠のみを根拠に、真逆の「有罪」という事実確定を直接行っている。このような手続は、同条但書が許容しない範囲の自判であり、著しく正義に反する重大な違法があるといえる。
結論
原判決には刑事訴訟法400条但書の解釈を誤った違法があるため、原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
第一審の無罪判決を覆して有罪とする場合には、原則として差し戻すべきであり、自判ができるのは極めて限定的な場合に限られるという「無罪からの自判禁止」の原則を示すものとして重要である。実務上、控訴審が逆転有罪とする際の制約を検討する場面で引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審判決において証拠の標目として「被告人の当公廷における供述記載」と誤記されたとしても、文脈から第一審公判での供述を指すことが明らかであれば、刑訴法411条の破棄事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審では供述したが、控訴審(事後審)では供述していない事案において、原判決(控訴審判…