第一審判決が起訴にかかる公訴事実を認めるに足る証明がないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決は事実を誤認したものとしてこれを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。
犯罪の証明なしとして無罪を言い渡した第一審判決を控訴裁判所が書面審理のみにより破棄し自ら有罪の言渡をすることと刑訴法第四〇〇条但書
刑訴法400条,憲法31条,憲法37条
判旨
控訴審が第一審の無罪判決を事実誤認として破棄し、自ら有罪判決を下す場合には、刑訴法400条但書の趣旨に照らし、事実の取調べを行う必要がある。事実の取調べを欠いたまま第一審の証拠のみで有罪自判を行うことは、判決に影響を及ぼす違法な手続である。
問題の所在(論点)
第一審の無罪判決に対し、事実誤認を理由として控訴審が自判により有罪を言い渡す場合、控訴審において独自の事実の取調べを行う必要があるか。刑訴法400条但書(破棄自判の許容性)の解釈が問題となる。
規範
控訴審が、第一審で取り調べた証拠のみに基づいて、第一審の無罪判決を事実誤認により破棄し、自ら有罪の判決(自判)を行うことは、刑訴法400条但書の許さないところである。すなわち、第一審の証拠関係のみから直ちに有罪を認定することはできず、控訴審において自ら事実の取調べを行うことを要する。
重要事実
第一審は、恐喝未遂の公訴事実につき証拠不十分として無罪を言い渡した。これに対し検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、控訴審(原審)は、検察官および弁護人の陳述を聴いただけで、自ら事実の取調べを一切行わなかった。原審は、訴訟記録と第一審が取り調べた証拠のみに基づき、第一審判決を破棄して被告人を懲役10年に処する有罪判決を言い渡した。
あてはめ
本件において原審は、第一審の無罪判決を覆して有罪を認定するにあたり、公判期日において両当事者の主張を聴取したのみであり、独自の証拠調べを何ら実施していない。第一審の証拠のみに依拠して有罪自判を行うことは、当事者の防御権や直接主義の趣旨を没却するものであり、先行する大法廷判決が示した刑訴法400条但書の解釈に抵触する。したがって、原審の手続は違法であると評価される。
結論
原審が自ら事実の取調べをすることなく、第一審の証拠のみで無罪を破棄し有罪を自判したことは違法である。原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻す。
実務上の射程
本判決は、一審無罪・二審有罪となる際のデュー・プロセスを画する重要判例である。答案上は、刑訴法400条に基づく破棄自判の限界として引用する。特に、現行の実務および判例法理(最判昭31・7・18等)の下では、一審の無罪認定を覆すには、証人尋問等の直接的な証拠調べを行うことが要請されるという文脈で用いる。
事件番号: 昭和31(あ)1655 / 裁判年月日: 昭和33年3月25日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪判決を言い渡すことは、新たな事実の取調べを行うことなく、第一審の証拠のみに基づき犯罪事実を確定する場合には、刑事訴訟法400条但書の趣旨に反し許されない。 第1 事案の概要:被告人は恐喝の公訴事実で起訴されたが、第一審判決は犯罪の証明がないとして無罪…
事件番号: 昭和28(あ)4362 / 裁判年月日: 昭和31年12月25日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】第一審が犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した事実について、控訴審が新たな事実の取調べを行うことなく、書面審理のみによって有罪と自判することは違法である。 第1 事案の概要:被告人は貸金業法違反、詐欺、詐欺未遂の併合罪で起訴されたが、第一審は貸金業法違反のみを有罪とし、詐欺および詐欺未遂については…