判旨
郵便法違反等の罪に関し、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、構成その他において偏頗のおそれのない裁判所を指し、裁判官が「良心に従う」とは、自己の内心的良心に従うとともに客観的な憲法・法律に従うことを指すと判示した。
問題の所在(論点)
刑事被告人の裁判を受ける権利に関し、憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義、及び憲法76条3項の裁判官の「良心」の意義が問題となった。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の構成その他において、不偏不党の立場に立ち、偏頗のおそれがない裁判所のことを意味する。また、憲法76条3項にいう「裁判官はその良心に従い」とは、裁判官が有形無形の外部的圧迫に屈せず、自己の内心的良心に従うとともに、客観的な法秩序としての憲法及び法律に従うことを指す。
重要事実
被告人が郵便法違反等の罪に問われた事案において、原審の判断が偏頗であることや裁判官の独立・良心に反することを理由に、憲法37条1項及び76条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、原判決の判断過程において偏頗のおそれがあるとは認められず、また裁判官が憲法や法律に拘束されつつその職責を果たしている以上、裁判官の良心に関する憲法上の要請に反する点はないとした。被告人の主張する事実は原判決の認定しないところであり、前提を欠くものであると判断された。
結論
本件における裁判所の構成や審理過程には偏頗のおそれはなく、裁判官の独立・良心に関する憲法違反も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判官の忌避や構成の違法を主張する際の解釈指針となる。本判決は昭和32年大法廷判決等の先例を踏襲するものであり、実務上、公平な裁判所の意義は主観的な不満ではなく、客観的な構成の不偏性に求められることが確認されている。
事件番号: 昭和34(あ)923 / 裁判年月日: 昭和34年10月29日 / 結論: 棄却
刑法第一七五条にいう「猥褻ノ物」とは、性欲を刺戟しもしくは興奮させまたはこれを満足せしむべき物品であつて、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。
事件番号: 昭和32(あ)3099 / 裁判年月日: 昭和33年4月30日 / 結論: 棄却
一 単行本「匂える園」(著者ネフザウイ長老、訳者松戸淳、発行者豊久吉造、発行所紫書房とあるもの) 二 単行本「秘話バルカン戦争」(著者ウイルヘルム・マルテル、訳者松戸淳、発行者豊久吉造、発行所紫書房とあるもの) 三 単行本「ガミアニ」(著者アルフレツド・ミユツセ、訳者吉野春樹、発行所紫書房とあるもの) 四 単行本「おん…
事件番号: 昭和28(あ)42 / 裁判年月日: 昭和28年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、主観的に裁判の内容が不公平であると思料される裁判所を指すものではない。また、実刑の言渡しをすることも憲法13条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、実刑を言い渡されたこと等に不服を抱き上告した事案。被告人側は、実刑の言渡しが憲法13条…
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【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案…