診断書には正規の鑑定人の作成した書面に関する刑訴三二一条四項の規定が準用されるものと解すべきである
診断書と刑訴法第三二一条第四項の準用
刑訴法321条4項
判旨
医師の作成した診断書については、刑事訴訟法321条4項の規定が準用され、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることが供述されれば、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人または弁護人の同意がない医師作成の診断書について、刑訴法321条4項を準用して証拠能力を認めることができるか。
規範
鑑定人が鑑定の結果を記載した書面(刑訴法321条4項)の規定は、医師が作成した診断書にも準用される。したがって、当該診断書について被告人または弁護人の同意がない場合であっても、作成者である医師が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、伝聞例外として証拠能力が認められる。
重要事実
被告人両名の弁護人は、医師Aが作成した診断書について証拠とすることに同意していなかった。しかし、第一審裁判所はこの診断書を証拠として採用した。記録によれば、作成者である医師Aは公判期日において証人として尋問を受け、当該診断書が真正に作成されたものであることを供述していた。
あてはめ
本件における医師A作成の診断書は、被告人及び弁護人が証拠供用に同意していないため、原則として伝聞証拠として排除されるべきものである。しかし、鑑定人の書面に関する刑訴法321条4項の規定を準用すると、作成者が公判期日で真正作成を供述すれば足りる。本件では、医師Aが実際に公判期日に出頭し、証人として当該診断書を真正に作成した旨を供述している。この事実は同条項の要件を充足するものであり、適法な証拠能力が付与されると評価できる。
結論
医師の作成した診断書には刑訴法321条4項が準用されるため、作成者の公判における真正供述がある以上、証拠能力は否定されない。
実務上の射程
医師の診断書が「鑑定」の性質を有する場合の伝聞例外の要件を明確にした。実務上、不同意の診断書であっても、医師を召喚して真正作成を認めさせれば証拠採用が可能となることを示す。ただし、実質的な鑑定にあたらない単なる経過報告等の書面については321条3項の適用の余地がある点に留意する。
事件番号: 昭和24(れ)655 / 裁判年月日: 昭和24年8月9日 / 結論: 棄却
一 傷害被告事件において、被害者から捜査官憲に提出され記録に編綴してある被害創傷に関する医師の診断書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる調拠書類にあたる。 二 舊刑事訴訟法にいわゆる證據物と證據書類との相違は、前者に於てはその物理的存在自體が問題であるのに對して、後者に於てはその存在は明白であり、唯その記載内容が犯罪事實の證…
事件番号: 昭和38(あ)989 / 裁判年月日: 昭和39年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】医師作成の診断書をその記載内容を証拠とする場合に証拠物として取り調べる手続は違法であるが、他の証拠により犯罪事実が認定可能であれば、判決に影響を及ぼさない。 第1 事案の概要:被告人が傷害の事実で起訴された事件において、第一審裁判所は、医師が作成した診断書を証拠として採用した。しかし、裁判所はその…