判旨
共同被告人である共犯者間において、犯情の差異に基づき量刑上の不均衡が生じたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。
問題の所在(論点)
共同被告人(共犯者)の間で量刑に不均衡が生じている場合、憲法14条1項に違反するか。
規範
憲法14条1項の保障する「法の下の平等」は、絶対的な平等を求めるものではなく、合理的な理由に基づく差別を許容するものである。刑事裁判において、共同被告人や共犯者の間で量刑に差異が生じたとしても、それが事実審裁判所の認めた「犯情の差異」に基づくものである限り、憲法14条に違反するものとはいえない。
重要事実
被告人B、Cらは殺人幇助等の罪で起訴された。被告人らは、捜査・勾留等の過程において、警察や検察が他の共犯者(AやD)を優遇し、自分たち(BやC)を冷遇したと主張。さらに、第一審がこうした差別的な状況を黙認した上、他の共犯者と比較して自分たちに重い刑を科したことは、憲法14条の平等原則に反するとして上告した。
あてはめ
最高裁は、被告人が主張するような「捜査段階での差別待遇」という事実自体を原審が認定していないとした。その上で、仮に共犯者間で量刑に不均衡があるとしても、それは事実審裁判所が個別の「犯情の差異」を考慮した結果であると判断。判例(最大判昭23.10.6)を引用し、犯情が異なる以上、刑の重さに差が出ることは合理的であり、平等の原則には抵触しないとした。
結論
共同被告人間で量刑の不均衡があっても、それが犯情の差異に基づくものである限り、憲法14条違反とはならず、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑不当の主張を憲法問題(平等原則違反)に格上げして主張された際の反論として機能する。司法試験の答案作成上は、単なる量刑の差異は直ちに違憲とはならないという原則を示す際に有用であるが、あくまで「犯情の差異」という合理的理由の有無が判断の分水嶺となる点に留意すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)3943 / 裁判年月日: 昭和30年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間において、犯情の差異により処罰の軽重が生じたとしても、憲法14条の法の下の平等の趣旨に違反するものではない。量刑判断において人種等の不当な差別的考慮がなされていない限り、個別の犯情に応じた刑の差は適法である。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者との共同犯行について、自らに対する量刑が犯情に…