平成元年政令第二七号(大赦令)により免訴となった事例−いわゆる在日韓国人の外国人登録証明書不携帯事件−
平成元年政令27号,刑訴法337条3号,刑訴法411条5号,外国人登録法18条の2第4号,外国人登録法13条1項
判旨
判決確定前に大赦があった場合には、裁判所は実体審理を継続せず、刑事訴訟法に基づき免訴の言渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟の継続中に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか(免訴事由の有無)。
規範
被告人に対する大赦が行われた場合、刑事訴訟法337条3号に基づき、免訴の言渡しをしなければならない。上告審においては、同法411条5号に基づき、職権により原判決を破棄した上で、同法413条但書、414条、404条を適用して自ら免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人に対し、下級審において有罪判決等が言い渡されたが、最高裁判所における上告審の継続中に、平成元年政令第27号による大赦が行われた事案。
あてはめ
本件においては、最高裁判所での審理継続中に「平成元年政令第27号」により大赦が行われたことが認められる。大赦は刑の言渡しの効力を失わせ、または公訴権を消滅させる性質を持つものである。したがって、刑事訴訟法337条3号に規定する「大赦があったとき」に該当するため、実体的な有罪・無罪の判断を行うことなく、職権をもって免訴を言い渡すのが相当である。
結論
原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴する。
実務上の射程
訴訟条件(免訴事由)に関する形式的裁判の典型例である。答案上は、実体審理の可否や、上告審における職権破棄事由(刑訴法411条5号)の適用の場面で言及される。特に「大赦」という極めて限定的な場面での判示であるが、形式裁判優先の原則を示す一事例として位置づけられる。
事件番号: 昭和61(あ)1131 / 裁判年月日: 平成元年7月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対する刑事事件の審理が継続していたところ、平成元年2月24日、昭和天皇の大喪の礼に際して「大赦令(平成元年政令第27号)」が公布・施行された。この大赦の対象に、本件…
事件番号: 昭和63(あ)1152 / 裁判年月日: 平成元年7月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令(平成元年政令第27号)の施行により、対象となる罪名(外国人登録法違反等)の公訴事実については免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は外国人登録法違反およびその他の罪により起訴され、第一審および控訴審において有罪判決(外国人登録法違反につき罰金1万円、その余につき懲役4月)を…