平成元年政令第二七号(大赦令)により免訴となった事例‐いわゆる在日韓国人指紋不押なつ事件‐
平成元年政令27号,刑訴法337条3号,刑訴法411条5号,外国人登録法14条1項,外国人登録法18条1項8号
判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。また、大赦の対象外の罪数については、適法に認定された事実に基づき改めて刑を科すべきである。
問題の所在(論点)
公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。また、大赦の対象外の事実が残る場合、どのように刑を決定すべきか。
規範
1. 刑事訴訟法337条3号は、大赦があったときは判決で免訴の言渡しをすべき旨を定めている。2. 複数の公訴事実がある場合、大赦の効力が及ぶ範囲を特定し、当該事実については免訴とし、その他の事由については適法な事実認定に基づき法律を適用すべきである。
重要事実
被告人両名は、昭和57年法律第75号による改正前の外国人登録法違反(18条1項8号等)の罪に問われていた。第一審および原審(控訴審)において有罪判決が出されていたが、最高裁判所での審理中に「昭和六十四年政令第二十七号(大赦令)」が公布・施行され、被告人らの行為のうち一部(同法18条1項8号違反の点)が、大赦の対象となった。一方で、被告人Aについては、大赦の対象に含まれない他の違反事実(同法11条1項違反等)も併せて起訴されていた。
あてはめ
本件公訴事実のうち、改正前外国人登録法18条1項8号違反の点については、平成元年政令第27号による大赦があったことが職権調査により認められる。したがって、同法337条3号に基づき、免訴の言渡しを免れない。一方、被告人Aのその余の点(同法11条1項違反等)については、大赦の効力は及ばない。この点については、原判決が是認した第一審判決の認定事実に法律を適用し、改正前同法18条1項1号に基づき、罰金5000円を科すのが相当である。
結論
原判決及び第一審判決を破棄し、大赦の対象となった点については免訴とする。被告人Aのその他の罪については、罰金5000円に処し、労役場留置の換刑処分を付す。
実務上の射程
刑事訴訟法上の免訴事由(337条)の具体的適用例を示すものである。実務上、上告審での判決前に大赦(恩赦)があった場合、裁判所は職権でこれを調査し、当該部分を免訴とした上で、残る部分について自判する流れを理解する材料となる。答案上では、刑訴法337条3号の適用場面として、形式裁判の優先性(実体審理に先行して免訴すべきこと)を確認する際に参照される。
事件番号: 平成1(あ)178 / 裁判年月日: 平成元年11月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対する被告事件が裁判所に係属していたところ、最高裁判所での審理中に、平成元年政令第27号(昭和天皇崩御に伴う大赦令)が公布・施行され、当該罪種について大赦が行われた…
事件番号: 昭和63(あ)1152 / 裁判年月日: 平成元年7月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令(平成元年政令第27号)の施行により、対象となる罪名(外国人登録法違反等)の公訴事実については免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は外国人登録法違反およびその他の罪により起訴され、第一審および控訴審において有罪判決(外国人登録法違反につき罰金1万円、その余につき懲役4月)を…