平成元年政令第二七号(大赦令)により免訴となった事例
平成元年政令27号,刑訴法337条3号,刑訴法411条5号,外国人登録法14条1項,外国人登録法18条1項8号
判旨
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の係属中に政令による大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
刑事訴訟法337条3号は、被告事件について大赦があったときは、判決で免訴を言い渡すべき旨を定めている。また、上告審において大赦があったことが判明した場合には、同法411条5号に基づき職権により原判決を破棄した上で、同法413条但書、414条、404条を適用し、自ら免訴の判決を言い渡すことができる。
重要事実
被告人に対する被告事件が裁判所に係属していたところ、最高裁判所での審理中に、平成元年政令第27号(昭和天皇崩御に伴う大赦令)が公布・施行され、当該罪種について大赦が行われた。
あてはめ
本件被告事件について、平成元年政令第27号により大赦があったことが認められる。これは刑事訴訟法337条3号に規定する「大赦があつたとき」に該当し、実体判決をなすことができない事由が生じたといえる。したがって、第1審及び原判決(第2審)は維持できず、破棄を免れない。
結論
原判決及び第1審判決を破棄し、被告人を免訴する。
実務上の射程
大赦による免訴は、公訴権が消滅したことを理由とする形式裁判であり、実体的な有罪・無罪の判断に立ち入ることなく訴訟を終了させる効果を持つ。実務上、上告審で判決を破棄して自判(免訴)する際の典型的な処理手順として参照される。
事件番号: 昭和61(あ)1131 / 裁判年月日: 平成元年7月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対する刑事事件の審理が継続していたところ、平成元年2月24日、昭和天皇の大喪の礼に際して「大赦令(平成元年政令第27号)」が公布・施行された。この大赦の対象に、本件…
事件番号: 昭和63(あ)1152 / 裁判年月日: 平成元年7月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令(平成元年政令第27号)の施行により、対象となる罪名(外国人登録法違反等)の公訴事実については免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は外国人登録法違反およびその他の罪により起訴され、第一審および控訴審において有罪判決(外国人登録法違反につき罰金1万円、その余につき懲役4月)を…