平成元年政令第二七号(大赦令)により免訴となった事例
平成元年政令27号,刑訴法337条3号,刑訴法411条5号,外国人登録法13条1項,外国人登録法18条の2第4号
判旨
大赦令(平成元年政令第27号)の施行により、対象となる罪名(外国人登録法違反等)の公訴事実については免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
上告審の審理中に公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。
規範
刑事訴訟法337条3号に基づき、大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審において大赦があったことが判明した場合には、同法411条5号に基づき、職権をもって原判決を破棄し、自判により免訴を言い渡すことができる。
重要事実
被告人は外国人登録法違反およびその他の罪により起訴され、第一審および控訴審において有罪判決(外国人登録法違反につき罰金1万円、その余につき懲役4月)を受けた。被告人が上告中の平成元年、昭和天皇の崩御に伴う大赦令(平成元年政令第27号)が施行され、本件の外国人登録法違反の罪がその対象となった。
あてはめ
本件公訴事実のうち外国人登録法違反の点については、平成元年政令第27号による大赦の対象に含まれている。したがって、刑事訴訟法337条3号に定める免訴事由に該当する。上告審たる最高裁判所は、職権により調査した結果、当該部分について刑罰権が消滅したと認められるため、原判決および第一審判決のうち当該部分を破棄すべきである。
結論
外国人登録法違反の点については免訴とし、大赦の対象外であるその余の点については、上告理由に当たらないため上告を棄却する。
実務上の射程
大赦という極めて特殊な事情による免訴判決の事例である。司法試験実務では、訴訟条件の欠缺や刑罰権の消滅という形式裁判事由(刑訴法337条)の具体例として位置付けられるが、答案上は「大赦があれば免訴」という条文通りの帰結を確認するに留まる。
事件番号: 昭和61(あ)1131 / 裁判年月日: 平成元年7月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対する刑事事件の審理が継続していたところ、平成元年2月24日、昭和天皇の大喪の礼に際して「大赦令(平成元年政令第27号)」が公布・施行された。この大赦の対象に、本件…