準抗告決定を早急にせよとの裁判を求める特別抗告の適否(消極)
刑訴法433条
判旨
準抗告事件の決定を早急に行うよう求める特別抗告は、刑事訴訟法上の不服申立理由を欠くため認められない。
問題の所在(論点)
裁判所に対し、特定の決定を速やかに行うよう命じることを求める趣旨の特別抗告が認められるか。
規範
刑事訴訟法に基づく特別抗告は、同法第433条に規定される「憲法の違反」または「憲法解釈の誤り」もしくは「判例違反」を理由とする場合に限って許容される。単に裁判の遅延等を理由に作為を求める申立ては、適法な不服申立ての事由には当たらない。
重要事実
岡山地方裁判所において係属中の勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人が「準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求めて最高裁判所に特別抗告を申し立てた事案。
あてはめ
申立人は岡山地裁の準抗告決定の遅延を是正すべく特別抗告を行っているが、このような「決定を早急にせよ」という作為命令を求める不服申立ては、刑事訴訟法433条が定める憲法違反や判例違反の主張を内容とするものではない。したがって、法が認める不服申立理由を欠いていることが明らかである。
事件番号: 昭和62(し)59 / 裁判年月日: 昭和62年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】簡易裁判所の裁判官が行った勾留の裁判に対しては、刑訴法429条1項により地方裁判所に準抗告をすべきであり、これを経ずに直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:岡山簡易裁判所の裁判官が、労働基準法違反被告事件の被告人に対し、昭和62年6月11日に勾留の裁判を行った。こ…
結論
本件申立ては認められず、刑事訴訟法434条、426条1項により棄却される。
実務上の射程
手続の遅延に対する不服を特別抗告という形式で行うことの不適法性を確認した判例である。司法試験の答案においては、上訴等の不服申立制度の趣旨や、限定された抗告理由の解釈を論じる際、適法な上訴理由を欠く例として引用し得る。
事件番号: 昭和48(し)64 / 裁判年月日: 昭和48年8月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官による逮捕状の発付は、裁判所による裁判ではなく裁判官による「裁判外の処分」に当たるが、これに対する準抗告(刑訴法429条1項)等の不服申立の道は法上存しない。 第1 事案の概要:申立人は、賍物収受被疑事件において簡易裁判所裁判官が発付した逮捕状に対し、準抗告を申し立てた。これを受けた原審(地…
事件番号: 昭和44(し)44 / 裁判年月日: 昭和44年7月25日 / 結論: 棄却
裁判官が裁判所の庁舎外で勾留質問を行なつても、憲法三二条に違反しない。
事件番号: 平成5(し)64 / 裁判年月日: 平成5年7月19日 / 結論: 棄却
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である
事件番号: 昭和36(し)62 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として主張される判例違反について、引用された判例が事案を異にする場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、特別抗告人が高等裁判所の判決に対して特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原判決が複数の高等裁判所の判例に違反している旨を主張して抗告の理由としたが…