死刑事件(寡婦娘殺害事件)
判旨
死刑の選択については、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、被害者の感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、罪責が極めて重大であって、刑罰の均衡および一般予防の観点からやむを得ない場合に認められる。
問題の所在(論点)
強盗殺人罪における死刑選択の可否、および死刑制度が憲法13条、31条、36条に違反しないかという憲法適合性。
規範
死刑の選択は、犯行の罪質、動機、態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等、諸般の事情を併せ考察し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡のほか一般予防の見地からも死刑の選択がやむを得ないと認められる場合に許される。
重要事実
生活費に窮した被告人が、知人B方に侵入し、発覚した場合には殺害してでも金品を強取することを共謀。物色中に共犯者AがBを殴打したことを受け、被告人もAと共にBを紐で絞殺した。さらに、発覚を防ぐため就寝中の娘Cを鉄パイプで乱打し、その後Aと共に紐で絞殺して金品を強取した。被告人は計画段階から関与し、実行行為においても重要な役割を果たした。
あてはめ
本件は強奪の動機に酌量の余地がなく、犯行態様も紐での絞殺や鉄パイプでの乱打等、執拗かつ残虐である。2名の生命を奪った結果は極めて重大であり、被告人は終始主導的・重要な役割を果たしている。遺族の被害感情や社会的影響も甚大である。犯行に周到な計画性がないことや、重大な前科がない等の被告人に有利な事情を考慮しても、罪刑の均衡および一般予防の観点から死刑は免れない。
結論
被告人の罪責は極めて重大であり、死刑を選択した第一審判決を維持した原判決の判断はやむを得ないものとして適法である。
実務上の射程
死刑選択の基準を示した「永山基準」を再確認し、特に強盗殺人罪における死刑適用の判断枠組みを提示するもの。答案上は、死刑適用の是非が問われる場面において、上記9つの要素(永山要素)を列挙し、事案の具体的事実(人数、残虐性、役割等)を各要素に当てはめて論証する際に用いる。
事件番号: 昭和60(あ)1478 / 裁判年月日: 平成2年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の科刑が許容されるか否かは、犯行の罪質、態様、動機、殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって罪刑の均衡、一般予防の観点からもやむを得ない場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人は、怨恨および金品奪取の目…
事件番号: 昭和62(あ)192 / 裁判年月日: 平成2年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択については、犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の年齢、前科、犯行後の情状などの諸要素を総合考慮し、その刑の選択がやむを得ないと認められる場合に許される。 第1 事案の概要:被告人は、強盗殺人罪により無期懲役に処せられ、仮出獄中の身であった。被告人は、居直り強…