判決書に公判出席弁護人の氏名を記載するか否かは憲法三七条三項とは直接関係がないとして同条項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条3項
判旨
判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは、憲法37条3項の保障する弁護権の行使とは直接関係のない事項であり、その不記載が直ちに憲法違反となることはない。
問題の所在(論点)
判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名を記載しないことが、憲法37条3項(弁護人依頼権)に違反するか。
規範
判決書における弁護人の氏名記載の有無は、憲法37条3項が定める「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」という権利の本質的保障内容、または国家による弁護人依頼権の確保義務とは直接の関係を有しない。
重要事実
上告人が、判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名が記載されていないことを理由として、憲法37条3項に違反すると主張して上告を申し立てた事案。
あてはめ
憲法37条3項は、被告人の防御権を実効的なものとするために弁護人の援助を受ける権利を保障するものであるが、判決書への氏名記載という形式的事項は、公判における弁護活動の実効性や弁護を受ける機会の保障そのものを左右するものではない。したがって、記載の欠如が弁護権の侵害にあたるとはいえない。
結論
判決書への弁護人氏名の不記載は、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
判決書の必要的記載事項に関する刑事訴訟法上の瑕疵が憲法違反にまで昇華するかを判断する際の基準となる。本判決は、手続的な形式不備が直ちに憲法上の権利侵害に直結するわけではないことを示しており、答案上は憲法違反を主張する際のリミッターとして機能する。
事件番号: 昭和24(れ)361 / 裁判年月日: 昭和25年2月1日 / 結論: 棄却
一 本件公判請求書が引用した司法警察官意見書に契印のないことは所論のとおりであるけれどもそれがために、右書類は、所論のように直ちに無効となるものと解すべきではない。本件記録添付の右司法警察官意見書についてみるに、その筆跡墨色及び記載内容の續き具合からして、右意見書は全部司法警察官代理巡査部長Aが作成したものであることを…