少年に対する保護処分の執行が終了した後においては、もはや少年法二七条の二第一項によりその保護処分を取り消す余地はないと解釈しても、憲法一三条、一四条、三二条に違反しない。
少年法二七条の二第一項による保護処分取消と憲法一三条、一四条、三二条
少年法27条の2第1項,憲法13条,憲法14条,憲法32条
判旨
少年に対する保護処分の執行が終了した後においては、少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しを行うことはできない。
問題の所在(論点)
少年法27条の2第1項に基づき、保護処分の執行が終了した後に当該処分を取り消すことができるか。執行終了後の取消しの可否が、憲法13条、14条、31条、32条に違反しないかが問題となった。
規範
少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、当該保護処分の執行が継続していることを前提とする制度であり、執行が既に終了している場合には、もはや同条項による取消しを行うことはできないと解すべきである。
重要事実
本件において、少年に対し保護処分が下されたが、その処分の執行が完了し、終了した後に、当該保護処分の取消しを求めて少年法27条の2第1項に基づく申立て(またはそれに準ずる不服申し立て)がなされた。
事件番号: 平成6(し)94 / 裁判年月日: 平成6年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が継続中である場合に限り許され、処分の終了後は、非行事実の不存在を理由とする取消しは認められない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は、保護処分の決定が確定した後にその処分の基礎とされた非行事実が存在しないことが明らかになったとして、…
あてはめ
最高裁判例(昭和59年9月18日決定)の趣旨に照らせば、保護処分の執行終了後における取消しを認めない判断は正当である。また、このように解したとしても、幸福追求権(13条)、法の下の平等(14条)、適正手続(31条)、裁判を受ける権利(32条)を侵害するものではなく、憲法違反には当たらないと解される。
結論
保護処分の執行が終了した後は、少年法27条の2第1項による保護処分の取消しをすることはできない。
実務上の射程
少年事件において、執行終了後の「救済」としての取消申立てが認められないことを明示した射程の狭い判例である。答案上は、保護処分の終了により「取り消すべき対象」や「処分の必要性」が消滅したと解釈する際の根拠として活用できる。憲法適合性についても肯定しており、手続的保障の限界を示す文脈で言及し得る。
事件番号: 平成7(し)7 / 裁判年月日: 平成7年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が継続中である場合に限り許され、処分終了後には認められない。同規定は少年を将来に向かって保護処分から解放することを目的とするものであり、少年の名誉回復を目的とするものではない。 第1 事案の概要:本件は、既に保護処分が終了した元少年が、保護…
事件番号: 昭和59(し)34 / 裁判年月日: 昭和59年9月18日 / 結論: 棄却
少年法二七条の二第一項による保護処分の取消は、保護処分が現に継続中である場合に限り許される。
事件番号: 平成2(し)141 / 裁判年月日: 平成3年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、将来に向かって少年を保護処分から解放する手続であり、保護処分が継続中である場合に限り許される。 第1 事案の概要:少年らは保護処分を受けたが、その基礎となった非行事実が存在しないと主張して保護処分の取消しを求めた。しかし、抗告審の継続中に一部の申立…
事件番号: 平成4(し)103 / 裁判年月日: 平成4年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許され、少年の名誉回復を目的とするものではない。 第1 事案の概要:少年に対して保護処分の決定がなされ、その後に決定が確定した。その後、処分の基礎とされた非行事実が存在しなかったことが明らかにされた(と主張された…