保護処分の執行終了後の少年法27条の2第1項による保護処分取消しの可否(消極)(いわゆる草加女子中学生殺人事件の第3次保護処分取消し申立事件)
少年法27の2第1項,憲法13条,憲法14条,憲法31条,憲法32条
判旨
少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が継続中である場合に限り許され、処分の終了後は、非行事実の不存在を理由とする取消しは認められない。
問題の所在(論点)
少年法27条の2第1項に基づく「保護処分の取消し」の申立ては、保護処分の執行が既に終了した後においても、非行事実の不存在を理由として行うことが可能か。同規定が名誉回復を目的とした再審的性格を有するかが問題となる。
規範
少年法27条の2第1項は、保護処分の決定確定後に基礎となった非行事実の不存在が判明した場合、当該少年を将来に向かって保護処分から解放する手続を規定したものである。したがって、同項による保護処分の取消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許される。本規定は少年の名誉回復を目的とするものではないため、処分の終了後に取消しを求めることはできない。
重要事実
本件において、抗告人は、保護処分の決定が確定した後にその処分の基礎とされた非行事実が存在しないことが明らかになったとして、少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しを申し立てた。しかし、申立て時において既に当該保護処分は終了していた。原審は、保護処分が継続中でないことを理由に申立てを退けたため、抗告人が憲法違反等を理由に最高裁へ抗告した。
あてはめ
少年法27条の2第1項の趣旨は、誤った事実認定に基づく拘束から少年を「将来に向かって解放」することにある。本件において、抗告人が取消しを求めている保護処分は既に終了しており、もはや解放すべき拘束状態が存在しない。また、同法には刑法上の再審制度とは異なり、名誉回復のみを目的として終了後の処分を取り消す明文の規定はない。したがって、処分の継続という要件を欠く本件申立ては認められない。
事件番号: 平成4(し)103 / 裁判年月日: 平成4年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許され、少年の名誉回復を目的とするものではない。 第1 事案の概要:少年に対して保護処分の決定がなされ、その後に決定が確定した。その後、処分の基礎とされた非行事実が存在しなかったことが明らかにされた(と主張された…
結論
保護処分が終了した後は、少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しを申し立てることはできない。
実務上の射程
少年法上の「取消し」制度が、刑訴法の「再審」とは異なり、身柄拘束や処遇からの解放という実益を重視するものであることを示す。答案上は、保護処分終了後の救済の可否が問われた際、本判例を引用して申立てを却下・棄却する論拠として用いる。
事件番号: 平成7(し)7 / 裁判年月日: 平成7年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が継続中である場合に限り許され、処分終了後には認められない。同規定は少年を将来に向かって保護処分から解放することを目的とするものであり、少年の名誉回復を目的とするものではない。 第1 事案の概要:本件は、既に保護処分が終了した元少年が、保護…
事件番号: 平成2(し)141 / 裁判年月日: 平成3年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、将来に向かって少年を保護処分から解放する手続であり、保護処分が継続中である場合に限り許される。 第1 事案の概要:少年らは保護処分を受けたが、その基礎となった非行事実が存在しないと主張して保護処分の取消しを求めた。しかし、抗告審の継続中に一部の申立…
事件番号: 昭和60(し)135 / 裁判年月日: 昭和61年1月9日 / 結論: 棄却
少年に対する保護処分の執行が終了した後においては、もはや少年法二七条の二第一項によりその保護処分を取り消す余地はないと解釈しても、憲法一三条、一四条、三二条に違反しない。
事件番号: 昭和59(し)34 / 裁判年月日: 昭和59年9月18日 / 結論: 棄却
少年法二七条の二第一項による保護処分の取消は、保護処分が現に継続中である場合に限り許される。