保護処分の執行終了後の少年法27条の2第1項による保護処分取消しの可否(消極)
少年法27条の2第1項,憲法13条,憲法14条,憲法31条,憲法32条
判旨
少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、将来に向かって少年を保護処分から解放する手続であり、保護処分が継続中である場合に限り許される。
問題の所在(論点)
保護処分の基礎となった非行事実の不存在を理由とする保護処分の取消し(少年法27条の2第1項)について、保護処分の終了後であっても名誉回復等のために申し立てることが可能か、すなわち同取消しにおける不服申立ての利益の有無が問題となった。
規範
少年法27条の2第1項(旧27条の2第1項)は、保護処分決定の確定後に非行事実の不存在が明らかとなった少年を、将来に向かって保護処分から解放する手続である。したがって、同項による保護処分の取消しは、対象となる保護処分が現に継続中である場合にのみ許容され、処分の終了後における名誉回復等を目的として行うことはできない。
重要事実
少年らは保護処分を受けたが、その基礎となった非行事実が存在しないと主張して保護処分の取消しを求めた。しかし、抗告審の継続中に一部の申立人が20歳に達し、法律上の保護処分の執行が終了した(なお、他の申立人についても原審が保護処分の継続中であることを要件として判断を下していた)。
あてはめ
少年法における保護処分の取消し制度は、将来に向けた身体の自由等の回復を目的とするものであり、刑事訴訟法上の再審制度とは異なり、名誉回復を独立した目的としていない。本件において、申立人が20歳に達し保護処分の執行が終了した以上、もはや将来に向かって解放すべき処分が存在しないため、不服申立ての利益は失われると解される。
事件番号: 平成7(し)7 / 裁判年月日: 平成7年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が継続中である場合に限り許され、処分終了後には認められない。同規定は少年を将来に向かって保護処分から解放することを目的とするものであり、少年の名誉回復を目的とするものではない。 第1 事案の概要:本件は、既に保護処分が終了した元少年が、保護…
結論
保護処分の取消しは保護処分が継続中である場合に限り許される。また、申立後であっても20歳に達し執行が終了した場合には、不服申立ての利益を欠き、抗告は不適法となる。
実務上の射程
少年審判における「取消し」の法的性質が「将来効」に限定されることを明示した射程の長い判例である。答案上は、少年が成人した場合や処分期間が満了した場合に、非行事実の存否を争う実益(訴えの利益・不服申立ての利益)が消滅する根拠として引用する。
事件番号: 平成6(し)94 / 裁判年月日: 平成6年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が継続中である場合に限り許され、処分の終了後は、非行事実の不存在を理由とする取消しは認められない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は、保護処分の決定が確定した後にその処分の基礎とされた非行事実が存在しないことが明らかになったとして、…
事件番号: 平成4(し)103 / 裁判年月日: 平成4年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許され、少年の名誉回復を目的とするものではない。 第1 事案の概要:少年に対して保護処分の決定がなされ、その後に決定が確定した。その後、処分の基礎とされた非行事実が存在しなかったことが明らかにされた(と主張された…
事件番号: 昭和60(し)135 / 裁判年月日: 昭和61年1月9日 / 結論: 棄却
少年に対する保護処分の執行が終了した後においては、もはや少年法二七条の二第一項によりその保護処分を取り消す余地はないと解釈しても、憲法一三条、一四条、三二条に違反しない。
事件番号: 昭和59(し)34 / 裁判年月日: 昭和59年9月18日 / 結論: 棄却
少年法二七条の二第一項による保護処分の取消は、保護処分が現に継続中である場合に限り許される。