いわゆる日野暴走族放火事件再抗告棄却決定
判旨
少年事件の自白の任意性については、刑事訴訟の原則に準じて判断されるべきであり、任意性が認められる限り、憲法38条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
少年審判における自白の任意性の判断基準、および自白の任意性が認められる場合に憲法38条2項違反の主張が抗告理由となるか。
規範
少年法における事実認定においても、憲法38条2項および刑事訴訟法の規定を斟酌し、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができないものと解される。自白の任意性が肯定されるためには、取調べの状況や少年の心身の状態等の諸事案を総合し、虚偽の自白を誘発するおそれがないことが求められる。
重要事実
少年Aおよび少年Bが関与した保護事件において、附添人は自白の任意性を争い、原審の判断が憲法31条、37条2項、38条等に違反すると主張して再抗告した。特に少年Bの自白について、強制等の疑いがあるとして憲法38条2項違反が主張されたが、原審(高等裁判所)は記録に基づき当該自白の任意性を肯認していた。
あてはめ
記録に照らせば、少年Bの自白の任意性を肯認した原判断は相当である。任意性が認められる以上、不当な強制等による自白を禁じた憲法38条2項違反の主張は、その前提を欠くことになる。また、その余の主張についても、実質的には単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎず、少年法35条1項が定める適法な抗告理由には該当しない。
結論
本件各抗告を棄却する。自白の任意性が認められる以上、憲法違反の主張は成立せず、少年法上の抗告理由にあたらない。
事件番号: 平成5(し)167 / 裁判年月日: 平成6年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年審判において捜査官に対する自白の任意性が争われた場合、記録上その任意性を疑うに足りる証跡が認められない限り、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:少年らの捜査官に対する自白の任意性が争われ、憲法38条2項違反を理由として抗告がなされた事案。原決定の正…
実務上の射程
少年事件においても、自白の証拠能力(任意性)の判断は刑事訴訟法に準じて行われることを確認するものである。答案上は、少年の特性を考慮した慎重な任意性判断が求められる一方で、形式的な憲法違反の主張に対しては、事実認定の適否(任意性の有無)が先行して判断されることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和58(し)77 / 裁判年月日: 昭和58年10月26日 / 結論: 棄却
非行事実の認定に関する証拠調べの範囲、限度、方法の決定は、家庭裁判所の完全な自由裁量に属するものではなく、その合理的な裁量に委ねられたものである。
事件番号: 昭和60(し)3 / 裁判年月日: 昭和60年5月14日 / 結論: 棄却
少年法二三条二項による保護処分に付さない旨の決定に対しては、それが非行事実の認定を明示したものであつても、抗告をすることができない。
事件番号: 昭和59(し)20 / 裁判年月日: 昭和60年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法27条の2第1項に基づく保護処分の取消しが認められるためには、確定審判の非行事実の認定を覆すに足りる、審判権がなかったことを認め得る明らかな資料が必要である。本件では、当初の自白の任意性・信用性が高く、後出の否認供述や新証拠(ナイフ)に不自然な点があることから、同要件を充たさないと判断された…
事件番号: 昭和28(し)82 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく再抗告は、同項に規定された事由がある場合に限り許容される。憲法違反を主張していても、実質的に原決定の不当(訴訟法違反)をいうにすぎない場合は、適法な再抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人Aは、家庭裁判所の決定に対する抗告審の判断を不服として再抗告を申し立てた。…