交通反則金既納付を看過してなされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1項
判旨
道路交通法違反の事実に基づき反則金を納付した者に対し、同一の事実について公訴が提起された場合、道交法128条2項により公訴提起は許されず、刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。
問題の所在(論点)
反則金を納付済みの交通反則行為について公訴が提起された場合、裁判所はいかなる措置を講ずべきか。道交法128条2項の効力と刑訴法338条4号の適用が問題となる。
規範
道路交通法上の交通反則通告を受け、納付期限内に反則金を納付したときは、当該事案について公訴を提起することができない(道路交通法128条2項)。これに反して公訴が提起された場合には、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し、裁判所は公訴棄却の判決を言い渡さなければならない(刑事訴訟法338条4号)。
重要事実
被告人は、原動機付自転車の運転免許不携帯の事実に関し、昭和59年5月8日に交通反則通告書に基づき反則金2,000円を納付した。しかし、検察官は昭和60年2月14日、右と同一の事実に基づき公訴を提起し、高知簡易裁判所は同日、被告人を科料2,000円に処する旨の略式命令を発付し、これは確定した。
あてはめ
本件において、被告人は公訴提起前の昭和59年5月8日に、本件公訴事実と同一の事実に基づき反則金を納付している。そうすると、道路交通法128条2項の規定により、本件公訴事実について公訴を提起することは法律上許されない。したがって、本件公訴提起は同項に違反し無効なものといえるため、刑訴法338条4号の公訴棄却事由が存在すると評価される。しかるに原判決(略式命令)は、実体判断を行い有罪を認定しているため、法令違反があるといえる。
事件番号: 昭和61(さ)2 / 裁判年月日: 昭和62年3月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実について反則金を納付したときは、同法128条2項により公訴を提起することができない。それにもかかわらず公訴提起がなされ、有罪の略式命令が確定した場合は、法令違反かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄・公訴棄却とされる。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(整備不…
結論
本件公訴提起は無効であるから、原略式命令を破棄し、刑事訴訟法338条4号により本件公訴を棄却すべきである。
実務上の射程
交通反則金制度(反則金納付による刑事訴追の免除)の法的効果を確認する事例である。実務上、二重処罰の禁止に近い趣旨から公訴権を制限する「訴訟条件」の一つとして位置づけられる。答案上、公訴棄却(刑訴法338条4号)の具体例として、条文適用の正確性が求められる場面で活用すべき判例である。
事件番号: 平成1(さ)1 / 裁判年月日: 平成元年4月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実に基づき反則金を通告期限内に納付した場合には、道交法128条2項により公訴を提起することができず、これに反してなされた公訴提起は刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和63年1月14日、通行禁止道路を普通乗用自動車で通行した。同年2月24日…
事件番号: 平成1(さ)4 / 裁判年月日: 平成元年12月7日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告に基づき反則金を納付した事実があるにもかかわらず、手続上の不手際により公訴が提起された場合、道交法128条2項により公訴を提起することができないため、刑訴法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、道路交通法違反(速度超過)の事実につき、起訴に先立ち交通反…
事件番号: 昭和60(さ)4 / 裁判年月日: 昭和61年5月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の「反則者」に該当する者に対し、交通反則告知・通告手続を経ることなく公訴を提起することは、公訴提起の手続が規定に違反し無効であるため、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は指定最高速度を21キロメートル超過して運転し、道路交通法違反の事実で公訴…
事件番号: 昭和58(さ)2 / 裁判年月日: 昭和58年11月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる「反則者」に対し、通告手続を経ずに公訴が提起された場合、その公訴提起の手続は法律の規定に違反するため、刑訴法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路標識による最高速度を14キロメートル超過して走行した。この行為は道交法125条1項の「反…