交通反則金既納付にもかかわらずなされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
交通反則通告に基づき反則金を納付した事実があるにもかかわらず、手続上の不手際により公訴が提起された場合、道交法128条2項により公訴を提起することができないため、刑訴法338条4号により公訴を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
反則金を納付済みであるにもかかわらず、行政上のミスにより公訴が提起され略式命令が確定してしまった場合、どのような裁判上の措置を講ずべきか。道交法128条2項違反と刑訴法338条4号の関係が問題となる。
規範
道路交通法上の交通反則金制度において、通告を受けた者が反則金を納付したときは、その事件について公訴を提起することができない(道交法128条2項)。この規定に反して公訴が提起された場合には、「公訴の提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し、判決で公訴を棄却しなければならない(刑訴法338条4号)。
重要事実
被告人は、道路交通法違反(速度超過)の事実につき、起訴に先立ち交通反則通告書に基づき納付期限内に反則金を納付していた。しかし、金融機関から関係機関への納付通知が正しく行われなかったため、反則金不納付として扱われ、略式命令が請求された。原審はこれに基づき罰金1万2000円の略式命令を出し、確定した。
あてはめ
本件において、被告人は道交法に基づき反則金を期限内に納付しており、道交法128条2項の規定により、同一の事実について公訴を提起することは法律上認められない。それにもかかわらず提起された本件公訴は、公訴提起の手続が規定に違反して無効な場合に当たる。したがって、本来であれば刑訴法338条4号により公訴棄却の判決がなされるべきであったといえる。それにもかかわらず罰金刑に処した原略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の利益を著しく害するものである。
事件番号: 平成1(さ)1 / 裁判年月日: 平成元年4月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実に基づき反則金を通告期限内に納付した場合には、道交法128条2項により公訴を提起することができず、これに反してなされた公訴提起は刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和63年1月14日、通行禁止道路を普通乗用自動車で通行した。同年2月24日…
結論
原略式命令を破棄し、刑訴法338条4号により本件公訴を棄却する。
実務上の射程
交通反則制度(青切符)における納付の効力が公訴提起の拒絶事由(訴訟条件)であることを確認する。実務上は非常上告の手続として現れる典型例であるが、答案上は、特別法による公訴提起の制限がなされた場合の刑訴法338条4号の適用場面として位置づけられる。
事件番号: 昭和60(さ)3 / 裁判年月日: 昭和60年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実に基づき反則金を納付した者に対し、同一の事実について公訴が提起された場合、道交法128条2項により公訴提起は許されず、刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、原動機付自転車の運転免許不携帯の事実に関し、昭和59年5月8日に交通反則通告…
事件番号: 昭和61(さ)2 / 裁判年月日: 昭和62年3月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実について反則金を納付したときは、同法128条2項により公訴を提起することができない。それにもかかわらず公訴提起がなされ、有罪の略式命令が確定した場合は、法令違反かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄・公訴棄却とされる。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(整備不…
事件番号: 昭和46(さ)5 / 裁判年月日: 昭和46年12月23日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則金を納付した事実があるにもかかわらず公訴提起がなされた場合、道路交通法128条2項により公訴提起が許されないため、刑訴法338条4号に基づき公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和46年3月14日、追越し禁止場所で自動車を追い越した道路交通法違反の事実につき、同年4月12日…
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…