死刑事件(群馬の連続殺人事件)
判旨
死刑の選択に当たっては、犯行の罪質、動機、態様、結果、社会的影響、遺族の被害感情、被告人の前科等、諸般の事情を総合考慮すべきである。本件のように仮出獄中に重大かつ非道な再犯に及んだ場合には、計画性がなく反省が見られるとしても、死刑の適用が是認される。
問題の所在(論点)
死刑の選択(量刑)における判断基準、および計画性の欠如や反省の情といった有利な事情がある場合でも、犯行の残虐性や前科等の事情を考慮して死刑を適用することが許されるか(刑訴法411条2号、刑法11条)。
規範
死刑の適用については、①犯行の罪質、②動機、③態様、④結果、⑤社会的影響、⑥被害者の遺族の被害感情、⑦被告人の前科等の諸要素を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、やむを得ない場合に限って許容される。
重要事実
被告人は、強盗致傷罪(懲役8年)や、本件と同種の強姦致傷、殺人、死体遺棄の各罪(無期懲役)の前科を有し、仮出獄中であった。その期間中に、約9か月の間に落ち度のない女性2名を殺害した。第一の事件では強姦致傷後に犯跡隠蔽のため頸部を緊縛し小刀で多数回突き刺して殺害し、第二の事件では頸部を絞めて殺害後に死体を凌辱した。被告人は反省の態度を示し、犯行に計画性は認められなかった。
あてはめ
まず、犯行の態様(③)は、頸部の緊縛や多数回の刺突、死体凌辱を伴うなど執拗かつ非道であり、結果(④)も2名の尊い生命を奪った極めて重大なものである。動機(②)に酌量の余地はなく、前科(⑦)として同種犯罪による無期懲役の刑を受け、仮出獄中の再犯である点は刑事責任を著しく重くする。これらの事情に照らせば、犯行が短絡的・衝動的で計画性がないことや被告人が反省しているという有利な事情を考慮したとしても、社会的影響(⑤)や遺族の被害感情(⑥)を含めた全体評価において、その罪責は誠に重大といえる。
事件番号: 昭和58(あ)581 / 裁判年月日: 平成2年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に際しては、犯行の態様、動機、殺害方法の執拗性・残虐性、被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の前科、犯行後の情状等、一切の事情を総合的に考慮し、その罪責が極めて重いと認められる場合に許容される。 第1 事案の概要:被告人は、農作業中の主婦を強姦目的で襲い、抵抗されたため頸部を強…
結論
本件各犯行の罪質、態様、前科等の諸事情を総合考慮すれば、死刑を維持した原判決は正当であり、刑訴法411条を適用して破棄すべきものとは認められない。
実務上の射程
死刑選択の判断枠組み(いわゆる永山基準の要素)を具体的に適用した事例である。特に、無期懲役の仮出獄中の同種再犯という事由が、計画性の欠如や反省という有利な事情を上回る決定的な重みを持つことを示しており、量刑の妥当性を検討する際の指標となる。
事件番号: 昭和49(あ)1733 / 裁判年月日: 昭和50年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の科刑が許容されるか否かの判断においては、犯行の動機、態様、結果の重大性、被告人の役割、前科、被害者の感情、社会的影響等の諸般の情状を総合的に考慮し、その刑責が極めて重いといえる場合には、死刑の選択もやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀の上、強姦目的で男女を襲撃した。まず男性…
事件番号: 平成20(あ)552 / 裁判年月日: 平成23年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例(最判昭和58年7月8日等参照)に基づき、死刑選択の許容性を判断する基準を提示する。 第1 事案の概要:本件において、被告人ら3名は、以前から人命を軽視するような生活態度をとっていた。本件犯行は、犯行の隠蔽や逃走資金の確保といった身勝手な動機に基づくものである。犯行態様は極めて残虐かつ執拗であ…
事件番号: 昭和60(あ)1497 / 裁判年月日: 平成4年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択については、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の前科等を総合考慮し、その罪責が極めて重大であって、やむを得ない場合に認められる。無期懲役の仮出獄中に同種の幼女殺害に及んだ本件では、計画性の欠如や反省等の事情を考慮しても、死刑の科刑は是認される。 第1…