レーダースピードメーターによる速度違反車両の検挙に不当な点がないとして憲法一四条、三一条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法14条,憲法31条
判旨
レーダースピードメーターを用いた速度違反車両の検挙について、特段の事情がない限り憲法14条および31条に違反する不当な点は認められず、当該計測結果を証拠として用いることは適法である。
問題の所在(論点)
レーダースピードメーターを用いた速度違反の検挙および証拠化が、憲法14条の平等原則や31条の適正手続の保障に抵触するか。
規範
速度違反車両の検挙において、科学的計測機器であるレーダースピードメーターによる測定結果を基礎とすることは、その測定過程や手法に不当な点がない限り、憲法14条(法の下の平等)や31条(適正手続)に違反しない。
重要事実
被告人が速度違反により検挙された際、警察側はレーダースピードメーターを用いて速度を測定した。被告人側は、当該装置による検挙が不当であり、憲法14条および31条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件におけるレーダースピードメーターによる速度違反車両の検挙について、その測定方法や運用実態を検討しても、何ら不当な点は認められない。したがって、特定の車両を狙い撃ちにするような差別的運用や、科学的根拠を欠く適正を欠いた手続とはいえず、憲法違反の前提を欠く。
結論
本件検挙に不当な点は認められず、憲法14条、31条違反には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
速度違反事件において、計測機器の正確性や運用の適正さが争われる際の合憲性の根拠として用いる。ただし、本判決は簡潔な決定であるため、具体的あてはめでは機器のメンテナンス状況や操作の習熟度といった個別事実の検討が別途必要となる。
事件番号: 昭和56(あ)51 / 裁判年月日: 昭和56年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】速度違反車両をレーダーで検挙する捜査方法は、憲法13条、14条1項、31条に照らしても不合理なものではなく、適法な捜査手法として認められる。 第1 事案の概要:被告人が速度違反車両としてレーダー(速度測定器)により検挙された事案において、弁護人は、当該レーダーによる検挙が憲法13条(個人の尊重・幸…