速度違反自動監視装置による速度違反車両の検挙に不当な点がないとして憲法14条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
速度違反自動監視装置(オービス)による車両の検挙について、法的手続の適正を欠く等の不当な点は認められず、憲法14条にも違反しない。
問題の所在(論点)
速度違反自動監視装置による検挙が憲法14条に違反し、捜査手続の適正を欠く不当なものといえるか。
規範
速度違反自動監視装置を用いた検挙が適法となるためには、その運用が憲法上の適正手続(31条)や平等原則(14条)に照らして不当なものであってはならない。
重要事実
被告人が速度違反自動監視装置により速度違反車両として検挙された事案において、被告人は当該検挙が憲法14条(法の下の平等)に違反する不当なものであると主張して上告した。
あてはめ
本件における速度違反自動監視装置による検挙プロセスを検討したところ、当該装置を用いた検挙について何ら不当な点は認められない。したがって、平等原則に反するという主張は前提を欠くものである。
結論
本件検挙は適法であり、憲法14条違反には当たらない。
実務上の射程
オービスによる写真撮影の適法性については、昭和61年2月14日の最高裁判決(肖像権・プライバシーの関係)が著名であるが、本判決は検挙手続自体の不当性や平等原則違反を否定したものである。答案上は、機械を用いた捜査の一般適法性を肯定する補強材料として機能する。
事件番号: 昭和59(あ)1215 / 裁判年月日: 昭和60年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】レーダースピードメーターを用いた速度違反取締りにおいて、技術的制約により一部の車両を検挙できない場合があっても、恣意的な運用がなされていない限り、犯罪捜査上のやむをえない制約として適法である。 第1 事案の概要:被告人はレーダースピードメーターを用いた速度違反取締りにより検挙された。弁護人は、当該…