二審判決の量刑事情に関する判示中に誤謬があるが「いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない」とされた事例
判旨
判決に事実誤認や求刑の誤記といった瑕疵があっても、過失の態様や結果の重大性に照らして量刑が相当と認められる場合には、刑訴法411条を適用して原判決を破棄する必要はない。
問題の所在(論点)
原判決に量刑の前提となる事実の誤認(保護観察の有無)および求刑の誤記がある場合、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべきか。
規範
刑訴法411条(職権による判決の破棄)の適用にあたっては、判決に事実の誤認や法令適用の誤り等の瑕疵が認められる場合であっても、事案の諸般の事情(過失の態様、結果の重大性等)に照らし、原判決の宣告刑が全体として相当であると認められるときは、判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえない。
重要事実
被告人が過失運転致死傷罪等に問われた事案において、原判決は量刑事情として「被告人は当時保護観察中であった」と判示したが、実際には解除されていた疑いがあり、確認資料も欠いていた。また、実際の求刑は禁錮1年2月であったにもかかわらず、原判決はこれを禁錮1年6月と誤って判示した。
あてはめ
原判決には指摘の通り事実誤認および求刑の誤記が認められる。しかし、本件における過失の態様や、生じさせた結果の重大性に鑑みれば、第一審判決が宣告し原判決が維持した刑は、それ自体の量刑判断として妥当な範囲内にある。したがって、前提事実に一部誤りがあるとしても、結論としての刑の宣告を維持することは相当であると解される。
結論
原判決に事実誤認等の瑕疵は認められるが、宣告刑が相当である以上、刑訴法411条を適用して破棄すべきものとは認められない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「判決に影響を及ぼすべき明らかな事実の誤認」や「量刑の不当」を理由とする職権破棄の限界を示す。実務上、軽微な事実の誤認や形式的な誤記があっても、結論としての量刑が犯情に照らして正当化される場合には、破棄理由とならないことを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)1969 / 裁判年月日: 昭和45年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審判決において第一審判決の解釈に誤りがあり、事実誤認の主張を前提を欠くとして排斥した点に法令違反があるとしても、第一審の事実認定自体が正当であれば判決に影響を及ぼさない。実質的に事案を検討した結果、第一審の認定が証拠に基づき肯定できる場合には、控訴棄却の結論は維持されるべきである。 第1 事案…
事件番号: 昭和46(あ)820 / 裁判年月日: 昭和47年6月27日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】判決の理由中で懲役刑を選択し併合罪加重を行ったにもかかわらず、主文で禁錮刑を言い渡すことは、主文と理由の矛盾として破棄事由に該当する。 第1 事案の概要:被告人は酒酔い運転、業務上過失致死、負傷者不救護、事故不申告の罪に問われた。原判決(二審)は、一審判決を量刑不当により破棄して自判するにあたり、…