裁判官忌避申立却下の裁判に関する憲法三二条、三七条一項違反及び判例違反の主張が原決定の判示にそわないものとして前提を欠くとされた事例
憲法32条,憲法37条1項,刑訴法24条1項
判旨
憲法32条、37条1項違反及び判例違反を主張する特別抗告について、原決定の判示に沿わない主張や単なる法令違反の主張は、刑訴法433条所定の抗告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法433条が規定する特別抗告の理由(憲法違反、判例違反)の具備が認められるか、また原決定の判示を誤解した主張が適法な抗告理由となるか。
規範
刑訴法433条に基づく特別抗告において、憲法違反や判例違反を主張する場合であっても、それが原決定の判示内容を正しく前提としないものや、実質的に単なる法令違反を主張するにすぎないものは、適法な抗告理由として認められない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し憲法32条、37条1項違反および判例違反を理由に特別抗告を申し立てた。しかし、その主張は原決定の判示に沿わないものであったり、実質的には単なる法令違反をいうものであったりした。
あてはめ
抗告人の主張のうち、憲法32条、37条1項違反および判例違反をいう点は、いずれも原決定の判示内容を前提としていないため、前提を欠く主張であると評価される。また、その余の主張も、形式上は憲法違反を謳っているものの、その実質は単なる法令違反の主張に帰結する。したがって、これらは刑訴法433条に規定される厳格な抗告理由のいずれにも該当しない。
事件番号: 昭和39(し)28 / 裁判年月日: 昭和39年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項違反を主張する特別抗告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に帰する場合には、刑訴法433条の適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、本件について憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)の違反を理由として特別抗告を申し立てた。しかし、その主張…
結論
本件抗告を棄却する。抗告理由がいずれも刑訴法433条所定の事由に当たらないためである。
実務上の射程
特別抗告の審理においては、主張が形式的に憲法違反を掲げていても、実質が法令違反であれば門前払い(棄却)されるという実務上の峻別を示す。答案上は、不服申立の適格や抗告理由の存否を論じる際に、憲法違反等の主張が具体的に原決定を対象としているかを確認するための基準として言及し得る。
事件番号: 昭和28(す)163 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の裁判が憲法32条、37条1項に違反するという主張は、独自の憲法解釈に基づかない限り、実質的には訴訟法違反を主張するものにすぎず、特別抗告の理由とはならない。裁判官の構成を含め、法に従った裁判所の判断は憲法上の裁判を受ける権利を保障しているものと解される。 第1 事案の概要:本件は、裁…
事件番号: 昭和27(し)41 / 裁判年月日: 昭和28年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定を下すに当たり、憲法に違反する憲法解釈上の誤りや、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が認められない場合には、特別抗告を棄却すべきである。本件においては、憲法違反を主張する抗告人の主張に理由がないとして、特別抗告を棄却した。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して特別抗告を申し…
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
事件番号: 昭和38(し)33 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。