租税逋脱犯において差別的起訴を理由とする憲法一四条、三一条違反の主張が排斥された事例 所得税逋脱犯につき懲役一年二月、罰金七〇〇〇万円の量刑が維持された事例
憲法14条,憲法31条,刑訴法411条,刑訴法2条
判旨
検察官による公訴の提起が、憲法14条の平等原則や31条の適正手続に違反して無効となることは、特段の事情がない限り認められない。
問題の所在(論点)
検察官が特定の被告人に対して公訴を提起することが、憲法14条の平等原則や31条の適正手続に違反し、公訴棄却等の対象となるか(起訴裁量権の逸脱・濫用の有無)。
規範
検察官の起訴裁量権(刑事訴訟法248条)は広範に認められており、公訴の提起が憲法14条や31条に違反して無効となるのは、検察官の裁量権の逸脱が著しく、恣意的な差別待遇や正当な手続を欠くことが明白な極めて例外的な場合に限られる。
重要事実
被告人が公訴提起を受けたことに対し、弁護人は当該公訴提起が憲法14条(法の下の平等)および憲法31条(適正手続の保障)に違反するものであると主張して上告した。具体的な事案の詳細は本判決文からは不明であるが、検察官による起訴の選択が差別的である、あるいは手続的に不当である旨が争点となった事案である。
あてはめ
最高裁は、過去の判例(昭和23年大法廷判決等)を引用し、本件における検察官の公訴提起が憲法14条および31条に違反するとはいえないと判断した。裁量権の行使が著しく不合理であると評価すべき具体的な事情が認められない以上、違憲の主張は理由がないものと解される。
結論
本件公訴の提起は憲法14条および31条に違反せず、適法である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「公訴権濫用論」において、憲法違反を理由に公訴提起の無効を主張する場合の消極的な先例として機能する。答案上は、起訴裁量権の限界を論じる際に、特段の事情がない限り違憲とはならない旨を簡潔に示す際に引用する。
事件番号: 昭和31(あ)1071 / 裁判年月日: 昭和37年2月28日 / 結論: 棄却
所得税法第三八条、第六九条の三(いずれも昭和二七年三月三〇日法律第五三号による改正前のもの)は憲法第一四条第一項、第一八条、第二九条第一項、第三項に違反しない。